SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
平成27年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
解き方のヒントを見る
条件と役割を照らす確認視点
設問で問われている用語・手順・役割を、問題文の条件と一つずつ対応づけ、何を判断するための記述なのかを落ち着いて確認する。表面的な語感や記憶だけで決めず、条件が示す範囲と問いの焦点が一致しているかを見極める。
この問題で問われていること
確認の中心は、提示された条件が、問われている用語・手順・役割のどの側面に関係するかです。各記述を読んだら、条件との対応と問いの焦点だけを照合し、知識の連想で補わないようにします。
視点
選択肢を読む前に、設問が求める判断の対象を短く言い換え、条件の中からその判断に関係する情報だけを拾います。そのうえで、用語・手順・役割という観点を混同せず、条件との対応関係を確認します。
確認ポイント
- 設問の中心が、用語・手順・役割のどれに関する確認かを整理する
- 問題文の条件のうち、問いの判断に直接関係する部分を見つける
- 記述の意味を条件と照合し、語感や既知の連想だけで判断していないか確認する
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
シュリンクラップ契約では、包装に示された使用許諾条件を利用者が受け入れる行為が契約成立の基準となる。代金支払いや受取、インストールとは区別して判断する。
理由
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの包装に使用許諾条件が示され、購入者が包装を開封することで、その条件に同意して使用する意思を示したと考える。したがって、使用許諾契約は包装を破った時点で成立する。
比較
代金の支払いやCD-ROMの受取りは売買や商品の引渡しに関する時点であり、PCへのインストールは契約成立後の利用準備に当たる。使用許諾契約の成立時点とは分けて考える。
選択肢ア
これは不正解だよ。購入したソフトウェアの代金を支払った時点は、商品の購入代金を決済した時点である。シュリンクラップ契約で問われるのは、使用許諾条件を受け入れたことが示される時点であり、支払行為だけではその成立時点とは一致しない。
選択肢イ
これは不正解だよ。ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点は、商品が購入者へ引き渡された時点である。受取りだけでは、包装に示された使用許諾条件を受け入れたことを示す行為とはいえず、使用許諾契約の成立時点とは区別される。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点は、包装に示された使用許諾条件を確認した上で、その条件に同意して利用する意思を示す行為に当たる。したがって、この時点で使用許諾契約が成立する。
選択肢エ
これは不正解だよ。ソフトウェアをPCにインストールした時点は、購入者が実際の利用準備を行う段階である。使用許諾契約はインストールを開始する前に、包装に示された条件への同意によって成立するため、インストール時点を成立時点とはしない。
学習のポイント
契約成立と売買・引渡し・インストールの時点を区別する
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成27年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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