SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
平成24年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アWebサイトから,最終申込画面で取引条件を承諾して購入した。
- イコンピュータ専門誌の広告を見て電話で購入した。
- ウコンピュータ専門店舗の店頭で購入した。
- エ自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。
解き方のヒントを見る
条件と問いの対応を整理する
選択肢を先に決めつけず、問題文の条件と問われている役割の関係を一つずつ確認し、用語や手順がどの観点に対応するかを落ち着いて整理します。判断の根拠は、設問内で明示された条件に限定します。
この問題で問われていること
今回の確認では、問題文の条件が何を判断させるために置かれているかに注目し、問われている内容との対応だけを丁寧に見直してください。周辺知識の印象で補わず、設問中の関係を軸に考えます。
視点
判断の前に、設問が示す条件を手掛かりとして、問われている対象の役割や関係を整理します。個別の選択肢を評価する際は、同じ観点で読み比べ、表現の印象ではなく条件との結び付きを確認しましょう。
確認ポイント
- 設問の条件が、判断のどの観点に関係しているかを確認する
- 問われている内容を短く言い換え、条件との対応を照合する
- 選択肢の印象ではなく、設問上の条件との整合性に注目する
正解と解説を見る
正解
エ
解説
特定商取引法では、販売方法によって法定の契約解除制度の対象が異なる。設問では、自宅を訪問した営業担当者との契約が訪問販売に該当し、事前の告知にかかわらず法定期間内の解除が可能となる。
理由
自宅に訪れた営業担当者と契約する取引は、販売者の訪問を受けて契約する訪問販売に当たる。この場合、販売業者があらかじめ申込みの撤回や契約解除に応じないと告知していても、法令で定められた期間内であれば、特定商取引法に基づく解除が可能です。
比較
Webサイトや広告を通じた申込み、店舗での購入は、訪問販売とは契約に至る経路が異なる。問題では、通信販売や店舗販売ではなく、訪問販売に該当する取引を選ぶことがポイントになる。
選択肢ア
これは不正解だよ。Webサイトの最終申込画面で取引条件を承諾して購入するのは、設問上、訪問販売ではなく通信販売に当たる。通信販売では、訪問販売に認められる法定の解除制度をこの理由だけで利用できないため、告知された条件にかかわらず解除可能な取引とはいえない。
選択肢イ
これは不正解だよ。専門誌の広告を見て電話で注文する取引は、広告をきっかけに購入者から連絡して契約する形態であり、営業担当者が自宅を訪問して勧誘する訪問販売とは異なる。したがって、設問が問う法定の解除対象となる取引には該当しない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。コンピュータ専門店舗の店頭で商品を選び購入する取引は、購入者が店舗へ出向いて契約する店舗販売である。販売者が自宅を訪問して契約を勧誘したわけではないため、訪問販売を対象とする法定の解除制度を適用する取引とはいえない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。自宅に訪れた営業担当者と契約して購入する取引は、販売者の訪問を受けて契約する訪問販売に当たる。訪問販売では、販売業者が解除に応じない旨を告知していても、その告知によって法令上の解除権を失わせることはできず、定められた期間内なら契約を解除できる。
学習のポイント
販売形態ごとの規制対象と解除制度の適用関係を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成24年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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