SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
平成23年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。
- イ業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
- ウ勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
- エ発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
解き方のヒントを見る
契約関係と実態を照合する視点
契約の名称や形式だけで判断せず、当事者間でどのような役割分担が置かれ、現場の運用がその整理と整合しているかを丁寧に確認する。表面的な言葉ではなく、関係を構成する事実に注目する。
この問題で問われていること
この問題では、契約書に使われた表現を先に決め手とせず、誰が業務の進め方に関わる立場として整理されているかという一点に絞って、記述全体の関係を慎重に読み取る。
視点
形式的な契約名と、実際に置かれている当事者関係を分けて整理し、問題文中の事実がどの関係を示しているかを一貫して確認する。
確認ポイント
- 契約上の当事者と役割の対応を整理する
- 業務の進め方に関する記述へ注目する
- 形式と実態の説明が整合しているか確認する
正解と解説を見る
正解
ア
解説
請負契約であっても、発注者側の指示に従って受託者の労働者の就業条件を取り決めるなど、発注者が労働者の管理に関与する実態があると、労働者派遣とみなされる。したがって正答はアです。
理由
請負では、受託者が自らの責任で労働者の就業管理を行う。ところが、休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決めると、発注者が受託者の労働者の就業条件に関与する実態となるため、労働者派遣とみなされる。
比較
イとウは受託者が自ら指導・評価や職場秩序の保持を行う内容で、請負における受託者側の管理として整合する。エも発注者からの要請を受託者側の責任者が受け付ける形であり、発注者が労働者へ直接指示する内容ではありません。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決めることは、受託者の労働者に関する就業条件の決定へ発注者が関与することを意味する。請負であっても、このような実態があれば労働者派遣とみなされる。
選択肢イ
これは不正解だよ。業務の遂行に関する指導や評価を受託者が自ら実施する内容であり、労働者の管理を受託者側の責任で行っている。発注者が作業者へ直接指示する行為を示していないため、労働者派遣とみなす根拠にはならない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する主体が受託者側である内容で、受託者が自ら労務管理を担う請負の形に沿っている。発注者側の指示で管理内容を決める行為ではないため、該当しない。
選択肢エ
これは不正解だよ。発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける形であり、発注者が個々の労働者へ直接指示する内容ではない。受託者側の責任者を通じて対応するため、設問の行為には当たらない。
学習のポイント
請負と労働者派遣は契約名ではなく、実際の指揮命令や労務管理の主体で区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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