SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ
令和7年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、 技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、 委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、 委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、 又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
解き方のヒントを見る
午前I 問17:著作権を譲っても、作者の“気持ちの権利”は残るよ
プログラムや文章の著作権を委託元に移しても、作った人には著作者人格権が残るよ。これは“勝手に変えないで”と言える権利のようなものだから、あとで改修や変更をしたいときに困る可能性があるんだ。だから契約では、著作者人格権を行使しないという特約を入れておこう、という話だよ。
この問題で問われていること
著作権は譲渡できるけれど、著作者人格権は作者に残る、という違いを押さえる問題だよ。
著作者人格権不行使
改変や他社への改修依頼を著作者人格権で止められないようにする。
著作権譲渡だけでは不十分\n-> 人格権不行使特約
確認ポイント
- 倫理責任や雇用制限の話ではありません。
- 金銭補償責任をなくす条項でもない。
- 改変自由度確保のための特約と捉える。
正解と解説を見る
正解
エ
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア
これは不正解だよ。契約で著作権や修正権限を整理する話は、「誰がソフトを直せるか」「どう利用できるか」の話であって、開発者の技術者倫理の責任を消す・残す話ではないんだ。お店のレシートの名義を変えても、店員さんの接客マナーの責任とは別問題、という感じだよ。
選択肢イ
これは不正解だよ。ソフトウェアの権利関係を決める契約は、納品物をどう使うか・直すかを決めるためのものだよ。開発者を後で雇えるかどうかは、人材採用や引抜き制限の話で、ソフトの著作権とは別の窓口なんだ。
選択肢ウ
これは不正解だよ。不具合が見つかったときにお金で補償するかどうかは、瑕疵担保責任や契約不適合責任、保証条項の話だよ。著作権や修正許可の話は「鍵を持っていて直せるか」の話で、「壊れていたら弁償するか」とは別のルールなんだ。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。ソフトウェアの著作権や著作者人格権まわりを契約で整理しておかないと、納品後に委託元が「ここを直したい」と思っても、家の合鍵を持っていないように自由に手を入れにくくなるんだ。だから、委託元が自分で修正したり、別の会社に修正を頼んだりできなくなる事態を防ぐ、という説明は目的に合っているよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和7年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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