SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ
平成26年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア雇用の終了をもって守秘責任が解消されることが、 雇用契約に定められている。
- イ定められた勤務時問以外においても守秘責任を負うことが、 雇用契約に定められている。
- ウ定められた守秘責任を果たさなかった場合、 相応の措置がとられることが、 雇用契約に定められている。
- エ定められた内容の守秘義務契約書に署名することが、 雇用契約に定められている
解き方のヒントを見る
雇用が終わっても秘密は守る、というルールを見抜こう
情報セキュリティ管理基準の考え方では、退職したあとでも秘密保持義務はきちんと続くのが望ましいよ。たとえば、会社を辞めたからといって、在職中に知った顧客情報や社内の機密を自由に話してよいわけではないよね。だから、「雇用が終わったら守秘責任も終わり」という契約内容は、監査上問題ありと判断しよう。
この問題で問われていること
この問題では、雇用契約にどんな責任を入れておくべきか、そしてその契約内容にセキュリティ上の不備がないかを見抜けるかが問われているよ。ポイントは、秘密保持は退職後も続くものとして扱うことだよ。
退職後の守秘義務
機密情報は退職後に漏えいしても被害を生むため、在職中だけに限定した守秘義務では不十分です。
守秘義務は退職後も継続が原則\n-> 退職で解消は不適切
確認ポイント
- 勤務時間外でも守秘責任を負う定めは妥当です。
- 違反時の措置や守秘義務契約書への署名も通常必要です。
- 雇用終了で守秘責任が解消される定めを選ぶ。
正解と解説を見る
正解
ア
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。会社を辞めたからといって、在職中に知った秘密を話してよくなるわけではないんだ。たとえば、退職後でも昔預かった合鍵の情報や金庫の暗証番号を他人に教えたら危ないよね。だから『雇用が終わったら守秘責任も終わり』という契約内容は不適切で、監査で指摘すべき内容だよ。
選択肢イ
これは不正解だよ。勤務時間外でも会社の秘密を守る、というのは自然なルールなんだ。たとえば、仕事が終わって居酒屋に行ったからといって、お客さんの住所や社内の金庫番号を話していいわけじゃないよね。だから、勤務時間外も守秘責任を負う契約は問題ないよ。
選択肢ウ
これは不正解だよ。秘密を守らなかったら相応の措置がある、と決めておくのは妥当だよ。たとえば、店の金庫番号を外の人に教えたら注意や処分がある、というルールがないと困るよね。守秘責任を守らせるための適切な契約内容だよ。
選択肢エ
これは不正解だよ。守秘義務契約書に署名させるのは、秘密を守る約束をはっきりさせるための普通の対応だよ。たとえるなら、合鍵を預ける前に『勝手に使わないでね』と約束書にサインしてもらう感じ。監査で指摘するような悪い内容ではないよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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