AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成31年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問15
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が,完成品メーカの設計に従って,部品メーカが製造して納品した部品であっても,部品メーカには損害賠償責任が常に生じる。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
解き方のヒントを見る
責任範囲を整理する視点の確認
この分野では、対象となる立場、関与した行為、損害との結び付き、適用される要件を分けて確認し、個別の事情を混同せず、責任の及ぶ範囲を段階的に整理します。
この問題で問われていること
選択肢を比べるときは、誰のどの関与が論点になっているかを起点にし、責任の根拠、対象となる損害、要件との対応関係を一つずつ点検することに集中してください。
視点
判断材料を、主体・関与・損害・要件の関係に分けて読みます。用語の印象だけで決めず、各記述がどの要素を説明しているかを対応付け、前提の違いが結論に影響するかを確認します。
確認ポイント
- 確認対象となる主体とその関与
- 責任を検討する前提となる要件
- 損害との関係がどこまで説明されているか
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
製造物責任法には、引渡し時の科学・技術上の知見では欠陥を認識できなかった場合に責任を免れる規定がある。一方、責任が永久に続くわけではなく、部品メーカーや輸入業者についても一律に免責されるわけではありません。
理由
製造業者は、製造物の欠陥によって他人の生命、身体または財産に損害を生じさせた場合に責任を負う。ただし、引渡し時の科学または技術に関する知見によって欠陥を認識できなかったことを証明できる場合は、責任を問われない。
比較
選択肢アは責任が永久に続くとしている点、イは部品メーカーに常に責任が生じるとしている点、エは輸入販売業者を一律に対象外としている点が誤りです。
選択肢ア
これは不正解だよ。製造業者の損害賠償責任が、製造物を顧客に引き渡した時から永久に続くわけではない。製造物責任法には、損害や請求権について一定の期間制限があるため、「永久に責任を負う」とする記述は適切ではない。
選択肢イ
これは不正解だよ。完成品メーカーの設計に従って部品を製造した場合でも、部品メーカーに常に損害賠償責任が生じるわけではない。欠陥が専ら完成品メーカーの設計指示によって生じ、部品メーカーに過失がない場合など、法定の免責が認められる余地がある。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。製造物を顧客に引き渡した時点の科学または技術に関する知見によって、欠陥があることを認識できなかったことを製造業者が証明できれば、製造物責任法上の損害賠償責任は問われない。この免責事由を正しく説明している。
選択肢エ
これは不正解だよ。製造物を輸入して販売する事業者は、単なる販売業者として常に責任を免れるわけではない。製造物責任法では、輸入業者が製造業者と同様に責任主体として扱われる場合があるため、「製造業者ではないので責任を問われない」とする断定は誤りである。
学習のポイント
製造物責任法の免責事由と責任主体の範囲を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成31年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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