AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成31年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア商標法
- イ電子消費者契約法
- ウ特定商取引法
- エ不正競争防止法
解き方のヒントを見る
広告表示義務を考える確認手順
電子商取引の広告に関する法令を検討するときは、表示の目的、関係する主体、提供される情報の性質を整理し、制度上の対象範囲を条文や公的資料で照合する順序を意識します。
この問題で問われていること
一つの観点として、広告表示が誰に向けたどのような情報提供なのかを明確にし、その性質と取引との関係を基準に、候補となる制度の適用範囲を比較してください。特定の名称より、適用範囲の見方を優先します。
視点
法令名を記憶だけで選ぶのではなく、表示の役割と取引上の位置づけを切り分け、適用対象を定める規定の範囲を確認するという考え方で整理します。
確認ポイント
- 表示の受け手と、情報が提供される場面を確認する
- 広告の内容が取引判断にどう関係するかを整理する
- 候補となる制度の対象範囲と根拠資料を照合する
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
インターネット上の通信販売で、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、契約解除などの表示を義務付けるのは特定商取引法です。通信販売における購入者保護を目的とする規定です。
理由
特定商取引法は、通信販売などの取引について、広告に販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項などを表示させる規定を置いている。購入者が取引条件を確認して判断できるようにするためです。
比較
商標法は商標を保護する法律であり、電子消費者契約法は電子契約の成立時期や操作ミスへの対応などを扱う。不正競争防止法は営業秘密や商品表示の不正利用などを規制するため、本問の通信販売広告における取引条件の表示義務とは目的が異なる。
選択肢ア
これは不正解だよ。商標法は、商品やサービスを示す商標を保護し、商標の使用による出所の混同を防ぐことなどを目的とする法律である。通信販売の広告で、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、契約解除事項の表示を義務付ける法律ではない。
選択肢イ
これは不正解だよ。電子消費者契約法は、インターネット上の電子契約について、意思表示の到達や操作ミスによる契約成立などを扱う法律である。通信販売広告に取引条件を表示させる本問の規定を直接定める法律ではない。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。特定商取引法は、通信販売などの取引について、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項などを広告に表示する義務を定めている。したがって本問の内容に一致する。
選択肢エ
これは不正解だよ。不正競争防止法は、営業秘密の侵害、商品等表示の混同惹起、模倣商品の提供など、不正な競争行為を規制する法律である。通信販売広告に販売条件を表示する義務を定める法律ではない。
学習のポイント
通信販売の表示義務と、知的財産・電子契約・競争規制の違いを整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成31年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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