AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成31年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

選択肢

  1. ア
    営業秘密の複製を企図した時点
  2. イ
    営業秘密を複製した時点
  3. ウ
    複製した営業秘密を使用又は開示した時点
  4. エ
    複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点
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成立時期を整理するための視点

成立時期を考えるときは、行為の段階を順に並べ、各段階で必要となる条件と、出来事がいつ発生したかを区別して整理しましょう。時間軸を一つに絞ることが重要です。焦らず確認してください。

この問題で問われていること

この問題では、時間軸上のどの時点を基準に比較するかに焦点を当て、問題文に現れる出来事を順番に並べたうえで、各時点の意味を同じ基準で見比べてください。個別の結論は自分で判断します。

視点

法的な成立時期を検討する際は、関係する出来事を時系列に配置し、行為・認識・結果などの要素を混同せず、設問が尋ねる時点と照らし合わせて考えます。

確認ポイント

  • 出来事を発生順に並べ、基準となる時点を一つ定めたか
  • 各段階で確認している条件と、単なる前後関係を混同していないか
  • 設問の時間表現を読み直し、同じ基準で各記述を比較したか
正解と解説を見る

正解

イ

解説

営業秘密を示された者が不正の利益を得る目的で複製を行った場合、刑事罰の対象となる時点は、複製を考えた段階ではなく、複製行為が実際に行われた時点です。

理由

問題文では、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとしている。複製を企図しただけではなく、実際に複製した時点で営業秘密侵害罪の刑事罰の対象となる。

比較

複製前の企図は実行前の段階であり、使用又は開示や利益取得は複製後の段階です。本問では、使用・開示や実際の利益取得まで待つのではなく、複製行為の時点を基準に判断する。

選択肢ア

これは不正解だよ。営業秘密の複製を企図した時点は、複製を行おうと考えたり計画したりした段階にとどまる。問題文が対象とするのは、実際に複製を行った場合の刑事罰の対象時点であり、企図だけではその段階に達していない。

選択肢イ(正解)

これは正解だよ。営業秘密を保有者から示された者が、不正の利益を得ようとして実際に複製を行った場合、複製行為が行われた時点で刑事罰の対象となる。使用や開示、利益取得の完了まで待つ必要はない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。複製した営業秘密を使用又は開示した時点は、複製後にさらに行われる行為の段階である。本問では、使用又は開示を行うまで刑事罰の対象にならないのではなく、実際に複製した時点が基準となる。

選択肢エ

これは不正解だよ。複製した営業秘密を使用又は開示して不正の利益を得た時点は、複製後の行為と利益取得までを前提にしている。しかし本問の刑事罰の対象時点は、利益を実際に得るまでではなく、複製を行った時点である。

学習のポイント

企図・複製・使用又は開示・利益取得という行為段階の違いを整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成31年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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