AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成30年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問15
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
- エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
解き方のヒントを見る
免責事由を整理する視点の基本
製造物責任の免責を検討するときは、事業者側の主張をそのまま受け取らず、責任が問題となる要件との関係を一つずつ切り分け、どの時点の事情を基準に判断するかを確認しましょう。
この問題で問われていること
選択肢を比べる際は、免責を述べているかどうかだけで判断せず、責任の成立要件と結び付く事実が、判断時点や立証の前提と整合しているかという一点に注目し、周辺事情を広げすぎないようにしてください。
視点
免責の議論では、誰のどの行為や事情が、責任判断のどの段階に関係するのかを整理します。制度上の位置付け、基準時、主張を裏付ける事実の範囲を区別し、結論を先に決めずに確認しましょう。
確認ポイント
- 責任判断のどの要件との関係を説明しているか
- 基準となる時点や事情の範囲が明確か
- 主張と、それを支える事実が混同されていないか
正解と解説を見る
正解
エ
解説
PL法では、製造物に欠陥があり、それによって損害が生じた場合に、製造者等が無過失でも責任を負う。一方、引渡し時点の科学・技術水準では欠陥を認識できなかった場合は、免責事由に当たる。
理由
PL法は、被害者が製造過程の過失を証明しなくても、製造物の欠陥と損害との因果関係を示せば責任を問える制度です。ただし、製造物を引き渡した時点の科学または技術の水準では、欠陥を認識できなかった場合は免責される。
比較
輸入販売者はPL法上の責任主体となり得るため、海外から輸入したことだけでは免責されない。また、事故発生までの期間が5年を超えたことだけで一律に免責される規定でもない。
選択肢ア
これは不正解だよ。PL法は、製造物の欠陥によって損害が生じた場合に、製造過程の過失を被害者が証明することまでは求めていない。過失の立証ができないことは、むしろ無過失責任の考え方と整合するため、免責事由には当たらない。
選択肢イ
これは不正解だよ。製造物を海外から輸入して国内で販売する事業者は、PL法上の製造業者等に含まれ得る。輸入品であることや国内で販売していることだけを理由に、製造物責任が免除されるわけではないため、この記述は誤りである。
選択肢ウ
これは不正解だよ。製造物を引き渡してから5年を過ぎて事故が発生したという事実だけでは、PL法上の免責事由にはならない。設問のような一律の5年経過による免責を定めたものではなく、期間の経過だけで責任の有無を判断することはできない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。PL法では、製造物を引き渡した時点の科学または技術の水準によっても欠陥を認識できなかった場合を、製造業者等の免責事由としている。この選択肢は、その免責条件を正しく示している。
学習のポイント
無過失責任と、科学・技術水準による免責事由を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成30年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
関連する過去問一覧
IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針