AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成28年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問15
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アITサービスの品質に問題が発覚し,SLAを締結している顧客へのサービスが一時的に提供できなくなったので,顧客から多大なクレームを受けた。
- イ機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- ウ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- エソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
解き方のヒントを見る
適用範囲を見極める視点
各事例を表面的な事故や被害の有無だけで判断せず、制度が想定する対象と、検討の起点となる関係性が一致しているかを、事実を分解しながら順に落ち着いて確認しましょう。
この問題で問われていること
一つの事例について、誰が何を提供し、どの時点でどのような問題が生じたのかを整理し、制度の対象として検討する前提がそろっているかという一点に集中してください。
視点
事例の登場人物、対象物、提供や利用の流れ、発生した問題を分けて書き出し、制度の適用可能性を判断する前提となる関係に着目します。
確認ポイント
- 対象となる物やサービスの位置づけを整理する
- 関係者どうしの提供・利用の関係を確認する
- 問題が発生した場面と制度との結び付きを切り分ける
正解と解説を見る
正解
イ
解説
PL法は、製造物の欠陥によって人の生命・身体または財産に損害が生じた場合に、製造業者などの責任を問う制度です。単なるサービス障害や操作ミスによる業務上の損失は、PL法の典型的な対象ではありません。
理由
PL法で重要なのは、製造物に欠陥が存在し、その欠陥によって生命、身体または財産に損害が発生したかどうかです。機器に組み込まれたプログラムの瑕疵が原因で使用者が負傷した場合は、製造物に関係する欠陥と人身被害が結び付いているため、製造物責任が問題になる。
比較
ITサービスの一時停止、制御系コンピュータの操作ミス、ソフトウェアパッケージの修復遅延による業務混乱は、それぞれサービス提供、利用者の操作、ソフトウェアの販売後の業務影響に関する事例です。製造物の欠陥による人身または財産への直接的な損害というPL法の要件と区別する。
選択肢ア
これは不正解だよ。示されているのはITサービスの品質問題によってサービスを一時提供できず、顧客からクレームを受けた事例である。サービス契約上の債務不履行やSLAの問題は考えられるが、製造物の欠陥による生命、身体または財産の損害を示していないため、PL法の典型例には当たらない。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。機器に組み込まれたROM上のプログラムに瑕疵があり、その結果として機器の使用者が大けがをしている。機器という製造物に関係する欠陥と人身被害の因果関係が示されており、製造物責任を問う事例として適切である。
選択肢ウ
これは不正解だよ。工場の制御系コンピュータについて、製品製造ラインのオペレーションを誤ったことが原因で停止し、損害が発生した事例である。中心にあるのは利用者側の操作ミスと業務上の損失であり、製造物の欠陥による損害とは説明されていない。
選択肢エ
これは不正解だよ。ソフトウェアパッケージに瑕疵があり、修復の遅れによって販売先の業務が混乱した事例である。契約上の責任やソフトウェアの品質問題は考えられるものの、ここでは製造物の欠陥によって生命、身体または財産に損害が生じたことが示されていない。
学習のポイント
製造物の範囲と、欠陥による人身・財産損害の区別を学ぶ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成28年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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