SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
令和5年度春期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア下請事業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザーとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
- イ発注書面に交通費などの経費の金額を明記せず,実費負担とする旨を記載する。
- ウ発注書面を交付する代わりに,下請事業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザーの事情によって,下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
解き方のヒントを見る
禁止行為を整理する視点
発注者の行為を検討するときは、取引上の立場だけで判断せず、相手方にどのような負担や不利益が生じる可能性があるかを、契約や取引の経緯と併せて丁寧に確認しましょう。
この問題で問われていること
判断の中心を、発注者の行為そのものと相手方への影響との関係に置き、取引条件、時期、合意の有無などを問題文の記述に沿って一つずつ照合することに集中してください。
視点
禁止行為かどうかを考える際は、誰が、いつ、どのような条件で行為をしたのかを整理し、相手方との力関係や取引上の不利益との結び付きを確認します。
確認ポイント
- 行為の主体と相手方の関係を確認する
- 取引条件や変更の経緯を時系列で整理する
- 相手方に生じる負担や不利益との関係を確認する
正解と解説を見る
正解
ア
解説
下請事業者への発注では、委託する業務が決まっているにもかかわらず、代金の取決めを後回しにして発注することは認められません。発注時の代金決定の有無が判断の中心です。
理由
委託する業務内容が決まっている場合、下請代金も発注時に取り決める必要があります。ユーザーとの契約代金が未定であることを理由に、下請代金の決定を後日に先送りして発注する行為は禁止されます。式や数値計算はありません。
比較
交通費など発注時に金額を確定できない経費は、実費負担とする扱いを明記できます。また、承諾を得た電子メールによる発注や、ユーザー事情で一部の業務内容・代金が未定の場合の別途取決めは、直ちに禁止行為とはなりません。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。委託する業務内容がすでに決まっているのに、ユーザーとの契約代金が未定であることを理由として、下請代金の取決めを後日に回して発注しています。発注時に代金を定めない点が、禁止される行為に該当します。
選択肢イ
これは不正解だよ。交通費など発注時点で具体的な金額を確定できない経費について、金額そのものを明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する扱いは認められます。代金全体の取決めを後回しにする内容ではありません。
選択肢ウ
これは不正解だよ。発注書面の交付に代えて電子メールで発注する場合でも、下請事業者の承諾を得た上で、必要な事項を記載していれば発注方法として扱えます。電子メールを用いること自体は禁止されていません。
選択肢エ
これは不正解だよ。ユーザーの事情によって、委託する業務内容の一部が発注時点で未定である場合は、その部分と下請代金を別途取り決めることができます。内容が未定となった事情を踏まえた取扱いであり、直ちに禁止行為ではありません。
学習のポイント
下請取引における発注時の代金決定と書面・電子的通知の扱いを学ぶ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和5年度春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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