SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
平成29年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
解き方のヒントを見る
契約成立時点を考える視点
契約成立時点を整理するときは、当事者の合意がいつ、どのような情報と手続を経て形成されたかに注目し、表示の順序や媒体だけで早合点せず、各場面の意味を丁寧に読み取ることが大切です。
この問題で問われていること
確認の中心は、申込みに当たる行為と承諾に当たる行為を時系列で並べ、各段階で当事者が何を確定させる意思を示していたかを、問題文の事実関係に沿って見極めることです。
視点
契約の成立時点を考える際は、画面表示や書面の名称に直ちに結論を求めず、当事者間の意思表示がどの順序で現れ、どの時点で内容の一致を検討できる状態になったかという観点で事実を整理します。
確認ポイント
- 当事者の行為を時系列に並べる
- 各行為で示された意思の内容を確認する
- 表示の形式と意思表示の意味を分けて考える
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
シュリンクラップ契約では、包装を開く行為を使用許諾条件への同意とみなし、その時点でソフトウェアの使用許諾契約が成立すると考えます。
理由
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアの包装などに使用許諾条件を示し、購入者が包装を開封することで、その条件を確認して同意したものとして扱う契約方式です。したがって、契約成立時点は包装を解いた時点です。
比較
代金を支払った時点やCD-ROMを受け取った時点は、購入や商品の引渡しに関する時点です。また、PCへのインストールは契約成立後の利用準備に当たり、使用許諾への同意を示す基準ではありません。
選択肢ア
これは不正解だよ。代金の支払いは、ソフトウェアを購入するための売買上の行為であり、使用許諾条件への同意を示す行為とは区別されます。シュリンクラップ契約では、支払った時点ではなく、包装に示された条件を受け入れる段階が契約成立の基準になります。
選択肢イ
これは不正解だよ。CD-ROMを受け取った時点は、商品が購入者へ引き渡された時点にすぎません。媒体を受領しただけでは、包装などに示されたソフトウェアの使用許諾条件に同意したことを示す行為とはいえず、契約成立の時点には当たりません。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。シュリンクラップ契約では、包装に使用許諾条件が示され、購入者がその包装を解くことで条件を受け入れたものと扱います。そのため、ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立します。
選択肢エ
これは不正解だよ。ソフトウェアをPCにインストールする行為は、契約成立後に使用するための準備や実行に関する行為です。シュリンクラップ契約では、インストールを待たず、包装に示された条件への同意を示す段階で契約が成立します。
学習のポイント
売買の成立や媒体の受取と、使用許諾契約への同意を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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