SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
平成22年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
解き方のヒントを見る
責任範囲を整理するための視点
製造物によって生じた損害を考えるときは、誰がどの立場で関与し、どの責任類型が問題になっているかを切り分け、根拠となる事実の対応関係を落ち着いて丁寧に確認しましょう。
この問題で問われていること
この問題では、関係者の役割と損害とのつながりを軸に、責任を検討するための要件がどの事実に対応するかを一つずつ照合し、判断に必要な観点を整理することに集中してください。
視点
責任の判断では、関係者の立場、対象となる物、発生した損害、両者を結び付ける事情を分けて整理し、設問中の事実がどの検討項目に関係するかを確認します。
確認ポイント
- 関係者の立場と、責任を検討する対象との対応を確認する。
- 損害の内容と、設問で示された事実の結び付き方を確認する。
- 責任を判断するために必要な事実と、単なる周辺事情を区別する。
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
PL法では、製造物の欠陥によって生命・身体または製造物以外の財産に損害が生じた場合の責任が問題となる。引渡し時の科学・技術水準では発見できない欠陥については、製造業者の損害賠償責任が問われない。
理由
製造物を引き渡した時点の科学又は技術水準では、その欠陥を発見できなかった場合、製造業者はその欠陥による損害について損害賠償責任を問われない。したがって、この内容を述べるウが適切です。
比較
アは責任を永久に負うとしており適切でない。イは部品メーカーの責任を常に認める内容であり、提示された事情だけで一律に責任があるとはいえない。エは輸入販売業者も製造業者として扱われ得るため適切でない。
選択肢ア
これは不正解だよ。顧客の財産に関する損害について、製造物を引き渡した時から永久に責任を負うという説明は適切ではない。PL法の責任は無期限に無条件で続くものではなく、製造物の欠陥と損害との関係など、法が定める要件を満たす場合に問題となる。
選択肢イ
これは不正解だよ。部品の製造が完成品メーカーの設計どおりであったという事情があるのに、部品メーカーに必ず損害賠償責任があるとするのは適切ではない。部品メーカーの責任を判断するには、部品の欠陥や責任主体との関係を個別に確認する必要がある。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。製造物を顧客に引き渡した時点の科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その欠陥について製造業者の損害賠償責任は問われない。引渡し時の技術水準を基準とする免責の考え方を正しく述べている。
選択肢エ
これは不正解だよ。製造物を輸入して販売する業者は、単なる販売業者として一律に責任を免れるわけではない。PL法では輸入業者も製造業者として扱われる場合があるため、その製造物による損害について責任を問われないと断定することはできない。
学習のポイント
PL法の免責事由と、製造物以外の財産損害の扱いを整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成22年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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