SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ
平成21年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由がある場合には,派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命じることができる。
- イ派遣先の事業所に属する従業員はだれでも,派遣労働者に業務命令を行うことができる。
- ウ労働者派遣法で認められた業務であれば,派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を変更できる。
- エ労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務であれば,同一人の派遣を3年を超えて行うことができる。
解き方のヒントを見る
条件との対応を一つの軸で確認
設問を読むときは、問われている用語・手順・役割が、示された条件のどの要求に対応するかという一つの観点に絞って整理しましょう。名称の印象だけで判断せず、条件との関係を丁寧に確かめることが大切です。
この問題で問われていること
判断の中心は、対象の説明が問題文の条件や目的と同じ観点を扱っているかです。細かな暗記や選択肢同士の比較に広げず、条件が求める役割との対応だけを確認してください。
視点
用語や手順を単独で思い出そうとせず、設問に示された条件が何を求めているかを読み取り、その要求と説明の対応関係を確認します。判断の軸を一つに保つと、表面的な語句に引きずられにくくなります。
確認ポイント
- 設問の条件が求めている役割や目的を、短い言葉で捉えられているか。
- 確認対象の説明が、その条件に対応する観点を扱っているか。
- 名称の印象ではなく、条件との対応だけを根拠に整理できているか。
正解と解説を見る
正解
エ
解説
労働者派遣では、派遣先が自由に業務内容を変更したり、事業所の従業員なら誰でも業務命令を行えたりするわけではありません。一方、労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務には、同一人を3年を超えて派遣できる扱いがあります。
理由
派遣契約の内容に反して派遣先が自由に残業を命じたり、業務内容を変更したりすることはできません。また、派遣先の事業所に属する従業員であれば誰でも派遣労働者へ業務命令を行えるわけではありません。
比較
選択肢エは、労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務について、同一人の派遣を3年を超えて行えるとしており、この設問の正しい内容に合致します。
選択肢ア
これは不正解だよ。派遣契約の内容にかかわらず、合理的な理由があれば派遣先の作業指示者の判断だけで残業を命じられる、という扱いではありません。契約で定めた業務や指示の範囲を無視して、現場の判断だけで残業を命じられるとする点が誤りです。
選択肢イ
これは不正解だよ。派遣先の事業所に属する従業員であれば、だれでも派遣労働者に業務命令を行えるわけではありません。派遣労働者への指示は、派遣契約などで定められた指揮命令の範囲を踏まえて行われるため、「だれでも」とする点が不適切です。
選択肢ウ
これは不正解だよ。労働者派遣法で認められた業務であっても、そのことだけを理由に、派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を自由に変更できるわけではありません。派遣契約で定められた業務内容との関係を無視している点が誤りです。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務については、同一人の派遣を3年を超えて行うことができます。特殊技能を要する業務に関するこの期間上の扱いを述べているため、設問の条件に適合します。
学習のポイント
派遣契約による業務範囲と、特殊技能業務に関する派遣期間の特例を区別して覚えます。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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