PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

令和7年度秋期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問21

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

  1. ア
    当初のプログラムの検査が終了した日
  2. イ
    当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3. ウ
    修正済プログラムが納品された日
  4. エ
    修正済プログラムの検査が終了した日
解き方のヒントを見る

記載された事実の範囲を確かめる

法律に関する問題では、日常的な感覚から条件を補ってしまうことがあります。まずは、示された情報のうち何が事実として確定しているかに着目し、自分の推測を混ぜずに状況を整理してみましょう。

この問題で問われていること

この問題に取り組む際は、判断の根拠にしようとしている内容が、与えられた情報から確認できる事実かどうかを確かめましょう。経験や印象で補った事情を、明示された条件と同じように扱っていないかが確認の観点です。

視点

事実の整理では、「示されている内容」と「自分が補った内容」を区別します。判断に使う情報について、その根拠を与えられた条件に戻って確認すると、思い込みの混入に気づきやすくなります。

確認ポイント

  • 根拠にする内容は明示されているか
  • 書かれていない事情を補っていないか
  • 経験や印象を事実として扱っていないか
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

正解はウです。下請代金の支払期日は、検査の完了にかかわらず給付の受領日から60日以内に定めます。本問では下請事業者側の事情による重大なバグの修正が必要になったため、やり直した後の給付を受け取った日が新たな起算日になります。

理由

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受け取った日から60日以内に定めるのが原則です。検査が済んだかどうかは起算日に影響しません。本問では、下請事業者側の事情による重大なバグが支払期日前に発見され、やり直しが必要になっています。この場合、やり直した後の給付を受け取った日を新たな起算日として支払期日を定め直すので、修正済プログラムが納品された日であるウが正解です。

比較

アは当初のプログラムの検査終了日であり、やり直し後の給付の受領日ではありません。イは当初のプログラムを返却した日であり、給付を受け取った日ではありません。ウは修正後の給付の受領日に当たります。エは修正後の検査終了日ですが、支払期日は受領日から数えるため、検査の完了を待って起算することはできません。

選択肢ア

これは不正解だよ。当初のプログラムの検査が終了した日は、修正後の給付の受領日ではありません。支払期日の60日は、検査の完了にかかわらず給付の受領日から数えます。本問は下請事業者側の事情による重大なバグでやり直す場合なので、修正後の給付を受け取った日が新たな起算点になります。

選択肢イ

これは不正解だよ。当初のプログラムを返却した日は、修正を求めるために給付を戻した日です。支払期日の60日は、親事業者が給付を受け取った日から数えるので、返却という行為は起算点になりません。本問で改めて定める期日は、やり直し後の給付の受領日を基準にします。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。下請代金の支払期日の60日は、親事業者が下請事業者の給付を受け取った日から数え、検査の完了を待ちません。本問では、下請事業者側の事情による重大なバグが支払期日前に発見され、修正が必要になっています。この場合、修正済プログラムの受領日を新たな起算日として支払期日を定め直します。

選択肢エ

これは不正解だよ。修正済プログラムの検査が終了した日は、受領後の検査が完了した日です。支払期日の60日は給付の受領日から数え、検査の完了を待って起算するものではありません。検査終了日を基準にすると、受領から検査終了までの期間だけ支払期限を後ろにずらすことになるため、起算日にはできません。

学習のポイント

支払期日の起算点となる受領日と検査終了日を区別し、やり直し後の給付を受領した場合の扱いを理解しましょう。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和7年度秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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