PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
令和5年度秋期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問21
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。
- イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。
解き方のヒントを見る
送信防止措置を立場ごとに整理する
送信防止措置をめぐる論点は、関係する当事者それぞれの立場から見ると整理しやすくなります。問われている内容が誰に対する責任や手続を扱っているのかを一つずつ確かめ、当事者の取り違えがないかを検討する視点に絞って考えてみましょう。
この問題で問われていること
この問題で確認したいのは、送信防止措置に関わる場面で登場する当事者を区別し、どの当事者との関係で責任や対応が論じられているかを自分で説明できるかという点です。当事者の関係を図にしてから考えると整理しやすくなります。
視点
プロバイダ等が情報の流通に関与する場面には、情報を発信した者、その情報で権利を侵害されたと主張する者、流通を媒介する事業者など、複数の立場が現れます。同じ措置でも、どの立場との関係で見るかによって論点の性質が変わります。学習では、まず立場ごとに問題を切り分けて整理することが基本になります。
確認ポイント
- 問われている場面に登場する当事者を、漏れなく書き出せているか
- 論じられている責任や対応が、どの当事者との関係のものかを特定できているか
- 異なる当事者との関係を混同して判断していないか、自分の言葉で説明し直せるか
正解と解説を見る
正解
イ
解説
適切なのはイです。送信防止措置によって情報の発信者に損害が生じても、法律上の一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は損害賠償責任を負わない。
理由
プロバイダ責任制限法は、権利侵害を防ぐために提供者が送信防止措置を行った場合、その結果として発信者に損害が生じても、一定の条件を満たすときは提供者が賠償責任を負わない旨を定めている。
比較
アは事前承諾がなければ必ず賠償責任を負うとしており、一定条件による免責を否定している。ウは裁判所の決定を必須としており、エは個人情報保護委員会の被害認定に基づく命令としていて、制度の内容を取り違えている。
選択肢ア
これは不正解だよ。明らかに不当な権利侵害がある場合でも、発信者の事前承諾がなければ必ず提供者が損害賠償責任を負うわけではない。法律には、送信防止措置の結果として損害が生じた場合でも、一定の条件を満たせば責任を負わない扱いがある。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。権利侵害を防ぐために送信防止措置を行った結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、法律上の一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は損害賠償責任を負わない。この免責の説明が適切である。
選択肢ウ
これは不正解だよ。送信防止措置を実施するために、常に裁判所の決定を受けなければならないわけではない。選択肢は表現の自由や通信の秘密を理由に裁判所の決定を必須としているが、制度上の手続を過度に限定している。
選択肢エ
これは不正解だよ。送信防止措置は、個人情報保護委員会に苦情を申し立て、被害認定を受けた際に命令される措置ではない。特定電気通信による権利侵害を防ぐために、特定電気通信役務提供者が行う措置として説明される。
学習のポイント
送信防止措置に関する提供者の免責要件と、裁判所や個人情報保護委員会の関与を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和5年度秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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