PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
令和5年度秋期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イ当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウ当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
- エ当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
解き方のヒントを見る
著作権の帰属と発注者の利用範囲
開発を委託した成果物について、契約で権利の取扱いを決めていない場合に何が起きるかを考える問題です。契約がないときに適用される法律上の原則を確認し、その原則のもとで発注者がどこまで自由に扱えるかという一つの観点から検討しましょう。
この問題で問われていること
問われているのは、権利の帰属が契約上あいまいなとき、発注者が成果物を扱おうとする場面でどのような制約やリスクが生じうるかです。原則的な権利の出発点を押さえ、発注者の立場から影響を捉えてください。
視点
契約で明示していない事項は、当事者の思い込みではなく、法律上の原則に従って扱われます。著作権は、権利がどこで最初に発生するかと、合意によってその権利が移るかを分けて整理すると考えやすくなります。この出発点を自分で確かめたうえで、発注者が成果物を扱う場面にどう影響するかを考えてください。
確認ポイント
- 契約で定めていない場合に、どの法律上の原則に立ち返るのかを確認したか
- 権利が最初に発生する場面と、合意によって権利が移る場面を分けて考えたか
- 確かめた原則を前提に、発注者の立場で生じる影響を自分で判断したか
正解と解説を見る
正解
ア
解説
開発成果物の著作権の帰属先が契約書に記載されていないと、委託先が著作権を持つ可能性があり、発注者が成果物を別のソフトウェアへ利用する際に許諾を得る必要が生じるおそれがある。したがって、正答はアです。
理由
委託先がソフトウェア開発を全て行った場合、契約で著作権の帰属先を定めていなければ、発注者が当然に著作権を取得できるとは限らない。そのため、成果物を発注者が開発する別のソフトウェアへ組み込む際、著作権者の許諾が必要となり、適用できなくなるおそれがある。
比較
著作権の帰属が不明確であることから直ちにソースコードの公開義務が発生するわけではありません。また、バイナリとソースコードの販売可否が一律に分かれるわけでもなく、ハードウェア部分の特許取得とも別の問題です。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。開発成果物の著作権の帰属先を契約で定めていないと、委託先が著作権を持つ可能性がある。その場合、委託元が成果物を別のソフトウェアへ複製・改変・組込みするには許諾が必要となり、自由に適用できなくなるおそれがある。
選択肢イ
これは不正解だよ。契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていないことだけで、ソースコードを公開する義務が発生するわけではない。公開義務の有無は、別途の契約条件や適用されるライセンスなどによって決まる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。著作権の帰属先が不明確でも、バイナリ形式だけ販売できてソースコードは販売できないという一律の扱いにはならない。バイナリやソースコードの利用・提供可否は、著作権者の権利と契約上の許諾範囲によって判断する。
選択肢エ
これは不正解だよ。ソフトウェア開発成果物の著作権の帰属と、機器のハードウェア部分について特許を取得できるかどうかは、異なる知的財産権の問題である。著作権の記載がないことだけで、ハードウェア特許の取得ができなくなるわけではない。
学習のポイント
委託開発では、成果物の著作権帰属と利用許諾の範囲を契約で明確にする重要性を学ぶ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和5年度秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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