PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

平成31年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問22

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

  1. ア
    当初のプログラムの検査が終了した日
  2. イ
    当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3. ウ
    修正済プログラムが納品された日
  4. エ
    修正済プログラムの検査が終了した日
解き方のヒントを見る

支払期日の起算点を時系列で確認

取引の流れで起きる複数の出来事を時系列に並べ、法令上の定義がどの出来事から期間を数え始めるのかを確認します。当事者間の事情や契約上の取り決めとは切り分けて考えることが検討の中心です。

この問題で問われていること

問われているのは、成果物に不具合が見つかった場面で、支払期限を数え始める基準点が法の定義上どこに置かれるかという点です。日常的な感覚ではなく、用語の定義に立ち返って判断する姿勢が求められます。

視点

下請法は、立場の弱い事業者への支払遅延を防ぐため、支払期日の上限を定めています。期間の数え始めを決める用語は、日常語と法令上の意味が一致するとは限りません。そのため、その用語が法令や公的な解説でどのように定義されているかを確認することが、検討の土台になります。

確認ポイント

  • 支払期日の上限を定める規定が、どの立場の事業者を保護するために設けられているのかを確認する
  • 取引の中で生じる出来事を時系列に並べ、それぞれに法令上どのような意味が与えられているかを整理する
  • 不具合の有無という事情が、起算点を定める用語の定義とどう関係づけられているかを、条文や公的な解説で確認する
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

下請事業者側の事情による重大なバグを修正する場合、支払期日の起算日は修正後のプログラムが納品された日と考える。検査終了日や返却日ではなく、修正済み成果物の納品を基準に60日を数える。

理由

当初のプログラムに重大なバグがあり、修正済みプログラムが改めて納品される場合、支払期日の基準は修正後の納品となる。したがって、60日の期間は修正済プログラムが納品された日から起算する。

比較

当初プログラムの検査終了日、返却日、修正済プログラムの検査終了日は、いずれも修正後の成果物が納品された時点そのものではありません。支払期日の起算日と、検査や返却に関する各日付を混同しないことが重要です。

選択肢ア

これは不正解だよ。当初のプログラムの検査が終了した日は、修正前の成果物について確認が終わった時点にすぎない。重大なバグの修正後に改めて納品される成果物を基準として支払期日を定めるため、60日の起算日にはならない。

選択肢イ

これは不正解だよ。当初のプログラムを下請事業者に返却した日は、修正のために成果物を戻した時点を示す日付である。返却は支払期日の基準となる納品ではなく、修正後の成果物が納品された日を基準に期間を考える。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。下請事業者側の事情による重大なバグを修正し、修正済プログラムを改めて納品する場合、支払期日の起算日はその修正済プログラムが納品された日となる。その日から認められた60日の期間を数える。

選択肢エ

これは不正解だよ。修正済プログラムの検査が終了した日は、納品された成果物の確認が終わった時点である。支払期日の起算日は検査完了日ではなく、修正後の成果物が納品された日を基準にするため、この選択肢は適切でない。

学習のポイント

納品物の修正が発生した場合の支払期日と起算日の考え方を学ぶ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成31年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

関連する過去問一覧

IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針