PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

平成31年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問18

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。

選択肢

  1. ア
    請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
  2. イ
    請負人と注文者が共有する。
  3. ウ
    請負人に帰属する。
  4. エ
    注文者に帰属する。
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著作権帰属の原則と契約の関係を整理

著作権の帰属は、法律上の原則と当事者間の契約による取決めの二層で考えると整理しやすくなります。契約に定めがない場面では、どちらの層を根拠に判断すべきかを意識し、原則の考え方を自分の言葉で確認してから検討を進めましょう。

この問題で問われていること

この問題で問われているのは、特別な取決めがない状態で権利がどこに帰属するかという点です。取引上の立場と、著作権法上の権利発生の考え方を混同せずに区別できているかを確認しましょう。

視点

著作権は財産的な権利であり、当事者が契約で譲渡や利用許諾を取り決めることができます。一方、契約で何も定めていない場合には、法律が定める原則的な帰属の考え方に従って判断することになります。その原則がどのような内容かを条文や学習資料で確かめ、取引の慣行や当事者の期待とは切り離して考えることが大切です。

確認ポイント

  • 契約で定めた場合と定めていない場合とで、判断の根拠が何に変わるかを説明できるか
  • 発注側・受注側といった取引上の立場と、著作権法上の原則的な考え方を混同していないか
  • 著作権の帰属に関する法律上の原則を、自分の言葉で一文にまとめられるか
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

著作権の帰属について契約書に特別な記載がなく、ソフトウェアを請負人が開発する条件では、創作を担当した請負人に著作権が帰属する。注文者が費用を支払うことだけで、当然に著作権を取得するわけではありません。

理由

設問では、著作権の帰属に関する契約上の定めがなく、ソフトウェアは請負人が開発するとされている。このため、著作物を実際に創作する請負人に著作権が帰属する。

比較

注文者は開発を依頼し対価を支払う立場だが、そのことだけで著作権を取得するとは限らない。共有や無帰属とするには、設問の条件とは別の根拠が必要になる。

選択肢ア

これは不正解だよ。著作権は、契約書に帰属先の記載がないからといって、請負人にも注文者にも帰属しないものになるわけではない。設問では請負人がソフトウェアを開発するため、創作した者との関係を踏まえて帰属先を判断する必要がある。

選択肢イ

これは不正解だよ。請負人と注文者が開発に関係していることだけで、著作権が当然に共有になるわけではない。共有とする契約上の定めは示されておらず、設問の条件では、実際にソフトウェアを開発する主体を基準に考える。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。設問では、著作権の帰属について契約書に記載がなく、ソフトウェアは請負人が開発するとされている。したがって、特別な定めがない場合の基本的な扱いとして、著作物を創作した請負人に著作権が帰属する。

選択肢エ

これは不正解だよ。注文者が商用目的で契約を締結し、開発費用を負担する立場であっても、その事情だけで著作権が注文者に移るわけではない。設問には注文者への譲渡などの定めがなく、開発者との関係を基準に判断する。

学習のポイント

請負契約では、発注者と実際の創作者を区別して著作権の帰属を判断する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成31年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問18(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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