AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和7年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア差止請求権は,特許権者及び専用実施権者だけにとどまらず,非独占的通常実施権者も行使できる権利である。
- イ特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は,常に侵害行為に過失があったことを立証する必要がある。
- ウ特許権者が補償金請求権を行使する場合は,必ず侵害行為を停止するよう書面を提示し,警告する必要がある。
- エ特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。
解き方のヒントを見る
法的対応を整理するための視点
特許権侵害への対応を考えるときは、まず事実関係と関係者の立場を分けて整理し、利用できる手続の目的、要件、期待される効果を比較する視点を持ちましょう。時間や証拠の扱いにも注意します。
この問題で問われていること
一つの対応策をすぐ選ぶのではなく、各手段が何を実現するためのものか、どの事実や証拠の確認を前提とするかを整理し、目的との対応関係を確かめることに集中しましょう。
視点
法的対応は、目的、対象、前提条件、手続上の制約、見込まれる結果という観点で整理すると、用語の印象に引きずられず比較できます。個別の結論ではなく、設問中の事実がどの観点に関係するかを確認しましょう。
確認ポイント
- 対応策ごとの目的を整理する
- 前提となる事実や証拠を確認する
- 手続上の制約と期待される効果を比べる
正解と解説を見る
正解
エ
解説
特許権侵害への対応策には、差止請求、損害賠償請求、補償金請求などがある。それぞれの要件と対象範囲を区別すると、侵害のおそれがある者にも差止請求が認められる点からエが適切だと判断できる。
理由
差止請求権は、特許権を現に侵害している者だけでなく、将来侵害するおそれがある者に対しても行使できる。したがって、侵害の予防を含むエが適切です。
比較
アは非独占的通常実施権者まで差止請求権を行使できるとしている点が誤り。イは過失の立証を常に要求している点が誤り。ウは補償金請求に必ず書面警告が必要としている点が誤りです。
選択肢ア
これは不正解だよ。差止請求権について、非独占的通常実施権者も行使できると一律に広げている点が誤りである。差止請求権の行使主体は、特許権侵害への対応策として認められる権利関係に基づいて整理する必要があり、通常実施権者を同じように扱うことはできない。
選択肢イ
これは不正解だよ。損害賠償請求権を行使する際、特許権者が常に侵害行為の過失を立証しなければならない、という記述は誤りである。特許権侵害における過失の扱いには特則があるため、常に通常の立証を要求するものとしてはいけない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。補償金請求権を行使するために、必ず侵害行為を停止するよう書面を提示して警告しなければならない、という点が誤りである。補償金請求の要件を、侵害停止の書面警告と常に同一視することはできない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。差止請求権は、すでに特許権を侵害している者に対するだけでなく、将来その特許権を侵害するおそれのある者に対しても行使できる。侵害の予防を含む差止めの対象範囲を正しく示しているため、この記述が適切である。
学習のポイント
各請求権について、行使主体・対象・必要な要件を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和7年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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