AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和6年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問15
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア売手である登録事業者は,買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは,適格請求書を交付しなければならないが,交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。
- イ公共交通機関(船舶,バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は,適格請求書を交付することが困難なので,適格請求書の交付義務が免除される。
- ウ適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
- エ適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき,返品や値引き,割戻しなどの売上に係る対価の返還などを行った場合,金額の大小によらず,返還インボイス交付義務がある。
解き方のヒントを見る
適用関係を整理するための視点
制度を学ぶときは、用語の意味だけで判断せず、誰が・どの取引で・どの時点に・どの条件で関係するのかを切り分け、問題文の条件同士が示す適用範囲を丁寧に照合しましょう。
この問題で問われていること
確認の中心は、制度上の立場や取引の前提が変わると、検討すべき論点の範囲も変わり得る点です。各条件を別々に拾い、同じ基準で比較できる形に整理したうえで判断してください。
視点
制度の適用を考える際は、対象者、取引、時期、条件などの情報を混ぜずに整理し、それぞれがどの論点に関係するかを確認します。単語の印象ではなく、条件の組み合わせと範囲に注目しましょう。
確認ポイント
- 登場する立場や対象を区別できているか
- 取引の前提条件を個別に整理できているか
- 時期や条件の違いを同じ基準で比べているか
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
適切なのはウです。適格請求書には、区分記載請求書の事項に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
理由
適格請求書は、従来の区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。この内容に合致するウが適切です。
比較
他の選択肢は、保存義務を否定したり、公共交通機関の特例を全ての取引に広げたり、返還インボイスの免除条件を無視したりしているため、制度の適用範囲を誤っている。
選択肢ア
これは不正解だよ。登録事業者は、課税事業者である取引相手から求められた場合、適格請求書を交付する必要がある。また、交付した適格請求書の写しは保存が必要であり、保存しておく必要はないとする後半が誤りである。
選択肢イ
これは不正解だよ。公共交通機関による旅客の運送には交付義務の特例があるが、船舶、バス又は鉄道による全ての取引が対象ではない。通常は3万円未満の旅客運送が対象となるため、全ての取引とする点が誤りである。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。選択肢は制度上の追加記載事項を正しく示している。
選択肢エ
これは不正解だよ。返品、値引き、割戻しなどで売上に係る対価の返還を行う場合でも、税込価額1万円未満の返還については返還インボイスの交付義務が免除される。金額の大小によらず義務があるとする点が誤りである。
学習のポイント
インボイス制度の追加記載事項と、交付・保存義務の例外条件を区別して覚える。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和6年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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