AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和6年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
解き方のヒントを見る
職務著作を見分けるための確認視点
対象となる制作物と、誰がどの立場で作成したかを切り分け、制度上の要件を順番に確認しましょう。個別の文言だけで判断せず、事実関係の対応に注目することが大切な点です。
この問題で問われていること
この問題では、制作物そのものの性質と、作成時の関係性・役割を混同しないことに焦点を置き、各要素がどの事実に対応するかを整理して考えます。表面的な語句ではなく、関係の整理を優先します。
視点
職務上の関係を検討するときは、制作物の内容だけでなく、作成の経緯、担当した役割、指示や責任の所在を分けて整理します。判断材料を同じ基準で比べることが重要です。
確認ポイント
- 作成者と依頼・指揮の関係を、問題文の事実に沿って整理する。
- 制作物との結び付きが、どの事情から説明されているか確認する。
- 一つの印象で決めず、要件ごとに対応する事実を照合する。
正解と解説を見る
正解
イ
解説
職務著作では、法人等の業務に従事する者が法人等の発意に基づいて職務上作成した著作物について、一定の条件を満たすと法人等が著作者となる。公表名義に関する条件にはプログラムの著作物の特則があるため、非プログラムの著作物との違いを確認する。
理由
設問は、プログラムの著作物では満たす必要がなく、プログラム以外では満たす必要がある職務著作の要件を問うている。法人等が自己の著作の名義の下に公表することは、プログラムの著作物については要件から除かれる特則がある。
比較
法人等の発意、法人等の業務に従事する者による作成、著作権の帰属に関する取決めがないことは、設問が求めるプログラム特有の除外条件には当たらない。したがって、公表名義に関する記述を他の要件と区別する。
選択肢ア
これは不正解だよ。著作権が作成者に帰属するとの取決めがないことは、職務著作における著作権の帰属に関する条件である。プログラムの著作物だけ公表名義の要件が除かれるという設問の差を示すものではない。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。法人等が自己の著作の名義の下に公表していることは、プログラム以外の著作物で問題となる職務著作の要件である。一方、プログラムの著作物ではこの公表名義に関する要件を満たす必要がない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。法人等の業務に従事する者が作成していることは、職務著作の成立に関わる基本的な条件である。プログラムの著作物だけこの条件が不要になるという設問上の区別には該当しない。
選択肢エ
これは不正解だよ。法人等の発意に基づいていることは、職務著作の成立要件の一つである。プログラムの著作物について特に不要とされるのは公表名義に関する条件であり、法人等の発意そのものではない。
学習のポイント
職務著作の共通要件と、プログラムの著作物だけに適用される例外を区別して覚える。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和6年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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