AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和6年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問7
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア監査人は,改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書には記載せず,監査対象先が改善計画書を作成するときに設定する。
- イ監査人は,監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて,監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行う。
- ウ監査人は,監査報告書を必ず監査対象先の代表取締役に提出する。
- エ内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合,内部監査部門の監査人は,監査報告書の作成を委託先事業者に一任し,委託先事業者の名前で経営者に監査報告書を提出させる。
解き方のヒントを見る
監査報告の伝達関係を整理する視点
監査報告を検討するときは、記述の内容を決めつけず、誰が何の判断に使う情報なのかという関係に注目し、文同士の役割を落ち着いて照合します。
この問題で問われていること
報告内容と受け手・利用目的の結び付きが自然かを確認します。表現の強さや順序だけで判断せず、各記述が想定する伝達場面との整合性を見比べてください。
視点
報告書に関する記述は、個々の文を単独で評価せず、情報の送り手、受け手、利用目的という関係で整理します。各記述の役割を分け、役割の対応が一貫しているかを確認しましょう。
確認ポイント
- 情報の受け手を確認する
- 利用目的との関係を整理する
- 記述間の役割の一貫性を比べる
正解と解説を見る
正解
イ
解説
システム監査報告書に記載する指摘事項は、監査証拠などによって裏付けられ、監査対象先との意見交換会などを通じて事実確認を行った上で報告することが適切です。
理由
監査報告書の指摘事項は、監査人が収集した監査証拠などに基づく必要があります。また、報告内容に事実誤認がないよう、監査対象先との意見交換会などを通じて事実確認を行うことが適切です。
比較
改善勧告の重要度や緊急度は報告書に関係する事項であり、報告先も必ず代表取締役に限定されません。外部委託を行う場合でも、監査人が報告書作成を一任し、委託先名義で提出させる扱いは適切ではありません。
選択肢ア
これは不正解だよ。改善勧告の重要度や緊急度は、監査結果を適切に伝え、改善対応の優先順位を判断するために重要な情報である。監査報告書には記載せず、監査対象先が改善計画書を作成するときに初めて設定するという説明は、報告書の役割と整合しない。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。監査報告書に記載する指摘事項は、監査証拠などによって裏付けられていなければならない。さらに、意見交換会などを通じて監査対象先と事実関係を確認することで、誤認や認識の相違を抑え、根拠のある監査報告につなげられる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。監査報告書の提出先は、組織の監査制度や権限関係に応じて定められるものであり、必ず監査対象先の代表取締役に提出するとは限らない。したがって、「必ず」という一律の条件を置いた説明は適切ではない。
選択肢エ
これは不正解だよ。内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託しても、内部監査部門の監査人が監査報告に関する責任を放棄することはできない。報告書の作成を委託先に一任し、委託先の名前で経営者へ提出させる説明は、監査人の責任と報告の主体を誤っている。
学習のポイント
監査証拠の裏付け、事実確認、報告先、外部委託時の責任分担を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和6年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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