AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和5年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
解き方のヒントを見る
利用許諾を考える一つの視点
著作物を利用する場面では、誰がどの立場で何をしようとしているのかを整理し、利用の目的や範囲など、必要な確認事項を順番に切り分けることが大切です。説明同士の関係も確認しましょう。
この問題で問われていること
一つの観点に絞り、利用する行為と関係者の立場を対応づけたうえで、許諾に関する説明が、どの対象とどの場面を扱っているのかを落ち着いて確認しましょう。周辺情報に引きずられないことも重要です。
視点
著作権の論点は、利用する対象、関わる主体、予定している行為、確認が必要な条件を分けて捉えると整理しやすくなります。個別の結論を急がず、説明がどの観点に対応しているかを照合してください。
確認ポイント
- 利用する対象と関係者の立場を整理する
- 説明が扱う場面や範囲を確認する
- 複数の条件を混同せず対応づける
正解と解説を見る
正解
エ
解説
フェアユースとは、批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的であれば、一定の範囲で著作物を利用しても著作権侵害に当たらないという考え方です。したがって正解はエ。
理由
フェアユースは、著作物の利用目的と利用範囲に関する考え方です。公正な目的による一定範囲の利用を、著作権侵害に当たらないものとして扱う説明が該当する。
比較
アは公的機関による使用料の要否、イは著作権使用料の徴収委託、ウは著作物の改変を制限する考え方を述べており、いずれもフェアユースそのものの説明ではありません。
選択肢ア
これは不正解だよ。公的機関が公共の福祉を目的として著作物を使う場合に使用料を支払う必要がないという説明は、公的機関の利用と使用料の扱いに関するものだ。公正な目的で一定範囲の利用を認めるフェアユースの説明とは論点が異なる。
選択肢イ
これは不正解だよ。著作権者が使用料の徴収を第三者へ委託し、著作権管理団体が公平に徴収するという説明は、著作権使用料の管理に関するものだ。著作物の利用目的や、一定範囲の利用を認めるフェアユースとは異なる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。著作者の意に反して利用者が著作物を変更、切除その他の改変をしてはならないという説明は、著作物の内容や題号を扱う際の改変制限に関するものだ。公正な目的での利用を扱うフェアユースの説明ではない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的であれば、一定の範囲で著作物を利用しても著作権侵害に当たらないという説明は、フェアユースの考え方に一致する。
学習のポイント
フェアユースと、著作権管理や著作者人格権に関する説明を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和5年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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