AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

令和4年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

JIS X 9251:2021において,個人識別可能情報の処理に関する潜在的なプライバシー影響の,特定,分析,評価,協議,伝達及び対応の計画を立てるための全体的なプロセスと定義されているものはどれか。

選択肢

  1. ア
    eKYC
  2. イ
    GDPR
  3. ウ
    PIA
  4. エ
    PII
解き方のヒントを見る

プライバシー管理を考える視点

個人に関わる情報を扱う管理プロセスを検討するときは、目的と範囲を明確にし、関係者の役割、記録、見直しのつながりを一貫して確認しましょう。

この問題で問われていること

一つの観点として、情報を扱う各段階で、誰が何を判断し、その結果をどのように記録・点検し、必要な改善へ結び付ける流れになっているかを見比べてください。

視点

プライバシーに関する管理は、個別の対応だけでなく、目的の設定から運用、記録、評価、改善までを一続きの仕組みとして捉えると整理しやすくなります。

確認ポイント

  • 担当や判断の所在が途中で曖昧になっていないか
  • 実施した内容を後から確認できる形で残す視点があるか
  • 状況の変化に応じて点検と改善につながる構成か
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

JIS X 9251:2021で、個人識別可能情報の処理に関する潜在的なプライバシー影響を特定、分析、評価し、協議・伝達・対応を計画する全体的なプロセスはPIAと定義される。したがって正答はウです。

理由

PIAはPrivacy Impact Assessmentの略で、個人識別可能情報の処理に伴う潜在的なプライバシー影響について、特定、分析、評価、協議、伝達、対応の計画を立てる全体的なプロセスを指します。設問の定義と一致する。

比較

eKYCは電子的な本人確認、GDPRは個人データ保護に関するEUの規則、PIIは個人を識別できる情報そのものを表します。いずれも、設問が説明するプライバシー影響評価のプロセス名ではありません。

選択肢ア

これは不正解だよ。eKYCは電子的な本人確認を意味する用語であり、オンラインで本人確認を行う仕組みや手続を表す。個人識別可能情報の処理に伴うプライバシー影響を特定・分析・評価し、対応を計画する全体的なプロセスの定義には該当しない。

選択肢イ

これは不正解だよ。GDPRは、EU域内などで適用される個人データ保護に関する規則である。個人データの保護に関係する制度ではあるが、設問にある潜在的なプライバシー影響を特定、分析、評価し、対応を計画するプロセスそのものを指す名称ではない。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。PIAはPrivacy Impact Assessmentの略で、個人識別可能情報の処理に関する潜在的なプライバシー影響を、特定、分析、評価、協議、伝達し、対応を計画する全体的なプロセスを意味する。設問の定義と一致する。

選択肢エ

これは不正解だよ。PIIはPersonally Identifiable Informationの略で、個人を識別できる情報を表す用語である。情報の種類や対象を示す言葉であって、その処理に伴うプライバシー影響を評価し、対応を計画する全体的なプロセスの名称ではない。

学習のポイント

PIA、eKYC、GDPR、PIIの役割と意味を区別して覚える。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和4年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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