AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和3年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問15
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アA社が,その方法を指定した上で目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合,B社は,A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
- イA社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
- ウA社は,目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合,成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
- エ契約不適合責任は,無過失責任に該当するので,B社の帰責事由の有無にかかわらず,A社には損害賠償請求が認められる。
解き方のヒントを見る
契約条件を読むための一つの視点
契約上の不一致を扱うときは、誰の立場で、どの条件が問題となり、権利や責任の範囲がどの文言に結び付くかを落ち着いて整理しましょう。さらに、特約による調整が論点全体にどう関係するかを確認します。
この問題で問われていること
契約内容と実際の状態のずれを起点に、当事者・対象となる義務・適用される制限の関係を、問題文の表現に沿って一つずつ対応付けることに集中してください。
視点
契約条件を読む際は、事実関係、当事者間の役割、問題となる義務、期間や範囲に関する文言を分けて整理し、それぞれのつながりを確認します。
確認ポイント
- どの事実が契約上の論点を生じさせているか確認する
- 権利と責任がそれぞれ誰に関係するか整理する
- 期間・範囲・特約などの制限がどの文言に対応するか確認する
正解と解説を見る
正解
イ
解説
契約不適合責任では、契約内容に適合しない程度に応じて追完を求められ、一定の要件の下で報酬減額、損害賠償、契約解除も問題となる。各制度の要件を混同しないことが重要です。
理由
契約不適合があると、注文者は不適合の程度に応じて修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しなどの履行の追完を求められる。さらに、要件を満たせば報酬減額、損害賠償、契約解除も請求できる。
比較
追完方法の指定が常に相手方を拘束するわけではなく、通知期間も成果物の引渡しから一律に1年以内とは限らない。また、損害賠償は契約不適合があるだけで当然に認められるものではなく、帰責事由などの要件を確認する必要がある。
選択肢ア
これは不正解だよ。A社が修補や代替物の引渡しなどの方法を指定しても、B社がその方法に必ず従うとは限らない。契約不適合に対する追完方法には、契約内容や不適合の状況に応じた判断が必要であり、「必ず」という断定が誤りである。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。契約内容に適合しない場合、A社は不適合の程度に応じて修補、代替物又は不足分の引渡しを求められる。さらに、要件を満たせば損害賠償、契約解除、追完請求後の報酬減額も求められるため、記述は適切である。
選択肢ウ
これは不正解だよ。契約不適合を理由とする通知には期間の定めがあるが、成果物の引渡しから1年以内に必ず追完請求をしなければならない、という整理ではない。通知の起算点や対象となる行為を取り違えている。
選択肢エ
これは不正解だよ。契約不適合責任に関する損害賠償は、契約不適合が存在するだけで、B社の帰責事由にかかわらず当然に認められるものではない。損害賠償請求では、別途その要件を満たすかを確認する必要がある。
学習のポイント
追完、報酬減額、損害賠償、解除の要件を区別して理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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