AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

令和3年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

  1. ア
    当初のプログラムの検査が終了した日
  2. イ
    当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3. ウ
    修正済プログラムが納品された日
  4. エ
    修正済プログラムの検査が終了した日
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支払期日の起算点を整理する視点

支払期日を考えるときは、まず当事者間の取引と対象となる給付を時系列に並べ、問題文で示された複数の出来事のうち、どれを日付の基準として扱う構成なのかを確認しましょう。

この問題で問われていること

この問題では、支払条件を暗記するより、示された出来事を時系列で区別し、支払期日との関係で基準となる出来事と周辺事情を見分けることに集中してください。

視点

日付を判断する前に、問題文に登場する出来事を発生順に整理します。そのうえで、支払期日との関係が示されている出来事と、単に背景として書かれた事情を区別し、どの情報を基準として読むべきかを確認してください。

確認ポイント

  • 問題文中の出来事を発生順に並べて整理できているか
  • 支払期日との関係が示されている出来事を区別できているか
  • 日付の基準と補足的に書かれた事情を混同していないか
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

下請事業者側の事情による重大なバグを修正する場合、支払期日を改めて定める期間の起算日は、修正後のプログラムが納品された日です。

理由

修正前のプログラムに重大なバグがあり、修正済みプログラムの納品が必要になった場合は、修正後の納品を基準として支払期日を定めます。認められる期間である60日は、修正済プログラムが納品された日から起算します。

比較

当初の検査終了日は修正前の手続に関する日であり、返却日も起算日の基準ではありません。また、修正済プログラムの検査終了日まで待って起算すると、支払期日が不当に後ろ倒しになるため適切ではありません。

選択肢ア

これは不正解だよ。当初のプログラムの検査が終了した日は、修正前の納品物に対する手続が終わった時点です。今回は重大なバグの修正後に改めて支払期日を定める場面なので、修正前の検査終了日を60日の起算日にすることはできません。

選択肢イ

これは不正解だよ。当初のプログラムを下請事業者に返却した日は、修正のために納品物を戻した時点にすぎません。返却は修正後の成果物が納品されたことを示す日ではないため、支払期日を改めて定める60日の起算日には該当しません。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。下請事業者側の事情による重大なバグを修正し、修正済プログラムを納品する場合は、その修正後の納品を基準に支払期日を定めます。したがって、60日の期間は修正済プログラムが納品された日から起算します。

選択肢エ

これは不正解だよ。修正済プログラムの検査が終了した日は、納品後に発注側が確認を終えた時点です。しかし、検査の終了までを起算点にすると支払期日の計算開始が遅れるため、法で認められた60日の起算日は検査終了日ではありません。

学習のポイント

下請代金の支払期日と、修正後納品時の起算点を整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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