AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
令和3年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アWebサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
- イ検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利
- ウ自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利
- エダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
解き方のヒントを見る
本人の権利を整理する視点
本人に認められる権利を考えるときは、制度が守ろうとしている利益と、本人が関与できる場面との対応に注目し、個別の表現だけで判断せず、設問全体の関係を丁寧に整理します。
この問題で問われていること
一つの権利の名称を覚えるよりも、本人が自分のデータについてどの局面で関与できる仕組みなのかという観点に絞り、問題文の条件や説明の範囲と慎重に照らし合わせてください。
視点
個人データ保護の権利は、用語の印象だけでなく、本人の関与が想定される局面、保護される利益、制度上の位置付けを結び付けて読むと整理しやすくなります。
確認ポイント
- 問題文が示す本人の関与の場面を、抽象的な目的と区別して捉える
- 権利の説明に含まれる条件や対象が、どの利益に結び付くかを確認する
- 似た表現を単独で決めず、問題文全体の関係性と整合するかを見直す
正解と解説を見る
正解
ア
解説
GDPR第20条のデータポータビリティは、本人が事業者に提供した自己に関係する個人データを、一般的に利用され機械可読性のある形式で受け取る権利です。
理由
データポータビリティは、本人が自分に関係する個人データを事業者から受け取り、別のサービスなどでも利用しやすくするための権利です。したがって、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取るという説明が該当する。
比較
他の選択肢は、個人データの消去を求める権利、自動化された決定に服しない権利、ダイレクトマーケティングへの異議を通じて利用を止める権利を説明している。いずれもデータポータビリティとは目的が異なる。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で本人が受け取るという内容は、データを別のサービスなどでも扱いやすくするデータポータビリティの権利を正しく説明している。
選択肢イ
これは不正解だよ。不当に遅滞することなく、自己と関係する個人データを消去させる内容は、保有されたデータの削除を求める権利に関する説明である。データを機械可読形式で受け取るデータポータビリティとは、求める対応が異なる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づく、法的効果をもたらす決定に服しない内容は、自動化された意思決定に関する権利の説明である。データの受取りを求める権利ではない。
選択肢エ
これは不正解だよ。ダイレクトマーケティングを目的とする個人データの取扱いに異議を唱え、その目的で扱わせない内容は、特定目的の利用停止を求める権利の説明である。機械可読形式でデータを受け取る権利とは異なる。
学習のポイント
個人データに関する権利を、データの受領・消去・自動決定・利用停止に分類して整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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