AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

令和2年度10月 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

フェアユースの説明はどれか。

選択肢

  1. ア
    国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
  2. イ
    著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
  3. ウ
    著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
  4. エ
    批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
解き方のヒントを見る

例外規定を読む一つの視点

利用許諾の例外を検討するときは、制度の目的と利用場面の関係に注目し、誰が何をどの範囲で行うのかを分けて整理すると、判断の軸を保ちやすくなります。権利者への影響や条件の有無も確認しましょう。

この問題で問われていること

一つの観点として、利用行為の目的・主体・対象・範囲を切り分け、その場面で特別な扱いを検討する必要があるかを、制度の趣旨と照らして確認してください。個別の文言だけで即断しないことが重要です。

視点

例外を考える際は、利用する人、対象となるもの、利用の目的と範囲を整理し、制度が保護と利用のどの関係を調整しようとしているかを確認する。

確認ポイント

  • 利用の主体と目的を分けて整理する
  • 対象と利用範囲を具体的に確認する
  • 権利者への影響と条件の有無を照らし合わせる
正解と解説を見る

正解

エ

解説

フェアユースとは、批評や研究など公正な目的であれば、一定の範囲内で他者の著作物を利用しても著作権侵害に当たらないと評価される考え方です。したがってエが適切です。

理由

フェアユースは、批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的における著作物の利用について、一定の範囲で著作権侵害とは評価しない考え方です。設問ではこの内容を説明しているエが正しい。

比較

アは公的機関による利用料免除、イは著作権使用料の徴収委託と管理、ウは著作者の意に反する改変を制限する考え方を述べている。いずれもフェアユースそのものの説明ではありません。

選択肢ア

これは不正解だよ。公的機関が公共の福祉を目的に著作物を使う場合の使用料に関する考え方を述べているが、フェアユースは公的機関に限った利用料免除の制度ではない。批評や研究など、公正な目的での一定範囲の利用を扱う点が異なる。

選択肢イ

これは不正解だよ。著作権者が使用料の徴収を第三者へ委託できることや、著作権管理団体が公平に徴収することは、著作権管理に関する説明である。著作物の利用を一定範囲で許容するフェアユースの説明ではない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。著作者の意に反して利用者が著作物を変更、切除などすることを制限する説明であり、著作者人格権に関係する。公正な目的で一定範囲の利用を認めるフェアユースとは、扱う権利と論点が異なる。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的であれば、著作物の利用が一定の範囲内で著作権侵害に当たらないと評価される考え方を説明している。これはフェアユースの説明に合致する。

学習のポイント

フェアユースと著作権料、著作権管理、著作者人格権の違いを整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和2年度10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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