AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成29年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

  1. ア
    当初のプログラムの検査が終了した日
  2. イ
    当初のプログラムが下請業者に返却された日
  3. ウ
    修正済プログラムが納品された日
  4. エ
    修正済プログラムの検査が終了した日
解き方のヒントを見る

支払期日を整理する視点

支払期日の判断では、取引の当事者、対象となる給付の受領状況、契約や取引記録に示された時点を切り分け、起点となる事実を時系列で確認することが重要です。複数の日付がある場合は、それぞれの意味も整理しましょう。

この問題で問われていること

この問題では、日付の大小だけで判断せず、支払期日の基準になり得る出来事を特定し、誰のどの行為がその起点と結び付くのかを記録に沿って確認しましょう。判断対象を一つの起点に絞ることが大切です。

視点

支払に関する論点は、契約上の記載、実際の受領や検査などの出来事、当事者間の役割を分けて整理します。そのうえで、各出来事の前後関係と根拠資料を対応させ、起点候補を比較してください。

確認ポイント

  • 取引上の当事者と、それぞれの役割を区別できているか
  • 支払期日に関係する出来事を時系列に並べられているか
  • 判断の根拠となる契約書や取引記録を確認できているか
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

下請業者側の事情による重大なバグを修正した場合、改めて定める支払期日の60日間は、修正済みプログラムが納品された日を起算日とする。

理由

下請業者側の事情で納品済みプログラムに重大なバグがあり、修正が必要になった場合でも、修正後のプログラムについて支払期日を定める際は、修正済みプログラムの納品日を基準にする。

比較

当初の検査終了日や当初プログラムの返却日は、修正済みプログラムが納品された時点を示さない。また、修正後の検査終了日は、法定期間の起算日ではありません。

選択肢ア

これは不正解だよ。当初のプログラムの検査が終了した日は、修正前の成果物に関する検査の完了時点である。今回は重大なバグの修正後に支払期日を改めて定める場面なので、修正後の納品を基準とする法の扱いには合致しない。

選択肢イ

これは不正解だよ。当初のプログラムが下請業者に返却された日は、修正作業のために成果物が戻された時点にすぎない。返却は修正済みプログラムの納品を示すものではなく、下請代金の支払期日に関する60日の起算日には当たらない。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。下請業者側の事情による重大なバグを修正した場合、改めて支払期日を定めるときの60日間は、修正済プログラムが納品された日から起算する。修正後の成果物を基準にするため、問題文の条件と一致する。

選択肢エ

これは不正解だよ。修正済プログラムの検査が終了した日は、納品後に内容を確認した時点である。下請代金支払遅延等防止法上、この場面で60日の期間を起算する基準は検査完了日ではなく、修正済みプログラムの納品日である。

学習のポイント

納品物の修正時における支払期日の起算日を理解する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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