AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成26年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問12

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

  1. ア
    当初のプログラムの検査が終了した日
  2. イ
    当初のプログラムが下請業者に返却された日
  3. ウ
    修正済プログラムが納品された日
  4. エ
    修正済プログラムの検査が終了した日
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起算点を整理する確認視点

支払期日の再設定を考えるときは、変更後の日付だけを見るのではなく、どの出来事を基準に期間を数えるのか、当事者間の合意や取引の進行順と照らして丁寧に整理しましょう。

この問題で問われていること

この問題では、日付の大小を比べる前に、支払義務や期日の判断で基準となる出来事が何かを特定し、その出来事と各日付の関係を時系列で一つずつ確認することに集中しましょう。

視点

起算日を検討するときは、契約上の表現をそのまま読むだけでなく、取引のどの段階を基準に期間が動き始める想定なのかを切り分けます。まず関係する出来事を時系列に並べ、期日の変更がどの出来事との結び付きを持つかを確認し、複数の基準が混在していないかを点検してください。

確認ポイント

  • 期間を数え始める基準として扱われている出来事は何か。
  • 再設定された日付と、その基準となる出来事の前後関係は明確か。
  • 契約変更の事実と、期間の起点となる事実を混同していないか。
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

下請業者側の事情によるバグ修正で再納品となる場合、60日間の起算日は修正済みプログラムの納品日と考える。

理由

当初納品後に下請業者側の事情でプログラムの修正が必要となり、修正済みプログラムが改めて納品される場合は、その再納品を基準に支払期日を定める。したがって、法上認められる60日の起算日は修正済みプログラムが納品された日です。

比較

当初の検査終了日は修正前の成果物に関する時点であり、返却日は支払期日の基準となる納品時点ではありません。また、修正済みプログラムの検査終了日まで待つのではなく、修正後の納品日を起算日とする点に注意する。

選択肢ア

これは不正解だよ。当初のプログラムの検査が終了した日は、修正前の成果物について確認が終わった時点にすぎない。下請業者側の事情によるバグ修正後に改めて納品される場合の、60日の起算日として扱う時点とは一致しない。

選択肢イ

これは不正解だよ。当初のプログラムが下請業者に返却された日は、修正のために成果物を戻した時点である。返却は再納品そのものではなく、支払期日の起算日となる新たな納品時点を示すものではないため、この選択肢は適切でない。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。下請業者側の事情を原因とするバグを修正し、修正済みプログラムが改めて納品される場合は、その納品を基準に支払期日を定める。したがって、法上認められる60日の起算日は修正済プログラムが納品された日である。

選択肢エ

これは不正解だよ。修正済プログラムの検査が終了した日は、再納品された成果物の確認が完了した時点である。しかし、設問のように修正後の納品を基準として支払期日を定める場合、検査終了日まで起算を遅らせることはできず、基準日は別の時点となる。

学習のポイント

納品、検査、返却の各時点が支払期日の起算日にどう関係するかを区別する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問12(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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