AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成26年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
- イ大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり,監査役及び監査役会を統括する。
- ウ日本公認会計士協会に設置される機関であり,公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
- エ連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり,連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
解き方のヒントを見る
監査委員会の役割を考える視点
監査委員会に関する選択肢を比べるときは、制度上の役割を単独で覚えるのではなく、誰が何を監督し、どのような手続や関係者との連携を通じて確認するのかという観点で整理しましょう。
この問題で問われていること
選択肢を読む際は、監査委員会に期待される機能と、他の機関・担当者に委ねられる機能が混同されていないかという役割分担の観点だけに注目し、文言の範囲と関係性を丁寧に確認しましょう。
視点
組織内の各機関について、目的・権限・責任・相互関係を分けて整理し、説明がどの範囲の役割を述べているかを確認しましょう。
確認ポイント
- 役割の目的と対象が対応しているか確認する
- 権限と責任の主体が混同されていないか見る
- 他の機関との関係を含めて文言の範囲を確認する
正解と解説を見る
正解
ア
解説
会社法上の監査委員会は、委員会設置会社に置かれ、取締役及び執行役の職務執行を監査する。また、会計監査人の選任などに関する議案内容を決定する点から、アが適切です。
理由
監査委員会は、委員会設置会社の機関として、取締役及び執行役の職務の執行を監査する。さらに、株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。これらを満たすのはアです。
比較
イは監査役及び監査役会を統括する機関ではなく、ウの監査基準委員会は日本公認会計士協会の機関として監査実務の指針を扱うもので、会社法上の監査委員会とは別です。エのような連結グループの監査役活動を監査する機関でもない。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。委員会設置会社に置かれる会社法上の機関であり、取締役及び執行役の職務の執行を監査する。また、株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する点も、監査委員会の役割に合致している。
選択肢イ
これは不正解だよ。監査委員会は、大会社である公開会社に一律に設置が義務付けられる機関ではない。また、監査役及び監査役会を統括する機関でもないため、会社法に基づく監査委員会の説明として不適切である。
選択肢ウ
これは不正解だよ。監査基準委員会は日本公認会計士協会に設置され、公認会計士監査の実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する機関である。しかし、会社法上の監査委員会とは別の機関である。
選択肢エ
これは不正解だよ。会社法上の監査委員会は、連結グループに属する会社の会計監査人によって構成される機関ではない。また、連結グループに属する会社の監査役の活動を監査するという役割も、設問の監査委員会には定められていない。
学習のポイント
会社法上の監査機関と公認会計士団体の機関を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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