AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成26年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問11
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
解き方のヒントを見る
要件の対応関係を確認する
各選択肢を個別の知識だけで判断せず、対象となる条件と要件の結び付きを整理し、問いが求める区別の軸に沿って比較することを意識しましょう。
この問題で問われていること
確認の中心は、設問が示す対象と、そこで問われている要件の対応関係です。文言の一部だけで決めず、どの条件に関する説明かを読み分けてください。
視点
対象の置かれた状況と適用される要件を同じ軸で整理し、各記述がその関係を適切に表しているかを確認します。
確認ポイント
- 設問が比較させようとしている要件の軸は何か。
- 各記述は同じ対象と条件について述べているか。
- 判断の根拠となる文言が、設問の条件と対応しているか。
正解と解説を見る
正解
イ
解説
職務著作の要件のうち、法人等が自己の著作の名義の下に公表することは、プログラム以外の著作物では必要だが、プログラムの著作物では不要とされる。したがって該当するのはイです。
理由
職務著作では、法人等の業務に従事する者が職務上作成したことなどに加え、原則として法人等の名義で公表することが要件となる。ただし、プログラムの著作物については、この公表名義の要件を満たす必要がない。
比較
ア、ウ、エに示された内容は、プログラムかどうかによって今回のように除外される公表名義の要件ではありません。プログラム以外の著作物で必要となる条件はイです。
選択肢ア
これは不正解だよ。この内容は、著作権の帰属について作成者側に帰属させる特別な取り決めがないことに関する条件であり、プログラムの著作物だけが満たさなくてよい公表名義の要件には当たらない。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。法人等が自己の著作の名義の下に公表していることは、プログラム以外の著作物における職務著作の要件である。一方、プログラムの著作物ではこの要件を満たす必要がない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。法人等の業務に従事する者が作成していることは、職務著作の成立を考えるうえで基本となる作成者と法人等の業務上の関係である。プログラムだけ除外される条件ではない。
選択肢エ
これは不正解だよ。法人等の発意に基づいていることは、著作物が法人等の意思や業務上の計画に基づいて作成されたかを示す条件である。プログラムの著作物だけ不要となる公表名義の条件ではない。
学習のポイント
職務著作では、一般の著作物とプログラムの著作物で公表名義の要件が異なる点を覚える。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問11(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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