AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成24年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
- イ電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- ウ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- エ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
解き方のヒントを見る
条文整理で見る対応関係
電子署名に関する規定を整理するときは、制度の目的、関係者、成立要件、効果、例外や適用範囲を分け、選択肢の表現がどの観点を述べているかを丁寧に確認しましょう。
この問題で問われていること
一つの規定を覚えた印象だけで判断せず、誰の行為を対象に、どの条件で、どの法的な扱いを定めているのかという対応関係に絞って選択肢を読み比べてください。
視点
条文を読む際は、用語の定義、対象となる主体や行為、成立に関わる条件、その結果として生じる扱いを別々に整理します。さらに、原則と例外、適用される場面の範囲を区別し、似た表現でも役割が異ならないかを確認します。
確認ポイント
- 対象となる主体と行為を区別する
- 条件と結果の対応を整理する
- 原則・例外・適用範囲を見分ける
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
電子署名法は、電子署名の定義だけでなく、一定の電子署名が付された電磁的記録について、本人の意思に基づく成立を推定する法的な扱いを定めている。技術方式や認証業務の主体を一律に限定する法律ではありません。
理由
電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名について、民事訴訟法上の押印に相当する形で、本人の意思に基づいて作成されたものとして扱う効果が認められている。この法的効力に関する説明が設問の正しい内容です。
比較
他の選択肢は、電子署名を公開鍵暗号だけに限定したり、電子的に処理されないものまで対象に含めたり、認証業務を政府運営の認証局だけに限定したりしており、法律の定める範囲を正しく表していない。
選択肢ア
これは不正解だよ。電子署名法は、電子署名を実現する技術について、公開鍵暗号技術だけを用いるものと一律に規定しているわけではない。法律上の定義や効果を、特定の暗号方式の採用義務と読み替えているため、この説明は誤りである。
選択肢イ
これは不正解だよ。電子署名法で扱われる電子署名は、電子的な記録に関係する仕組みとして定義される。コンピュータ処理の対象とならないものまで電子署名に含めるという説明は、法律が想定する対象の範囲と合わないため、誤りである。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。電子署名法は、一定の要件を満たす電子署名について、民事訴訟法上の押印に相当する法的な効力を認めている。電子的な記録でも、本人の意思に基づく成立を推定できる扱いを定めている点が、この記述と一致する。
選択肢エ
これは不正解だよ。電子署名の認証業務を行える主体が、政府の運営する認証局だけに限られるという規定ではない。認証業務の担い手を政府運営機関に限定する説明は、電子署名法の制度を過度に狭く捉えているため、誤りである。
学習のポイント
技術上の仕組みと、電子署名に付与される法的効力を分けて理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成24年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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