AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成23年度特別 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

  1. ア
    当初のプログラムの検査が終了した日
  2. イ
    当初のプログラムが下請業者に返却された日
  3. ウ
    修正済プログラムが納品された日
  4. エ
    修正済プログラムの検査が終了した日
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支払期日の起算点を見極める視点

支払期日の変更を検討するときは、単に日付の前後だけを見るのではなく、取引のどの出来事を基準に期間が動くのかを整理し、契約上の記載と実際の取引経過を分けて確認しましょう。

この問題で問われていること

この問題では、支払期日を左右する基準となる出来事の位置づけに焦点を絞り、当事者の表現ではなく、取引の成立・履行・受領などの時系列を客観的に並べて比較してください。

視点

支払期日の扱いを考える際は、日付そのものよりも、どの出来事を基準として時系列を組み立てるかに注目します。契約上の表現、実際の履行、相手方による受領などを混同せず、基準候補を同じ軸で整理しましょう。

確認ポイント

  • 期間の起点になり得る出来事を、問題文の時系列に沿って整理できているか確認する。
  • 契約上の記載と、実際に取引が進んだ事実を別々の情報として読み分けているか確認する。
  • 変更前後の日付だけで判断せず、どの基準を採用するかという観点に絞れているか確認する。
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

下請業者側の事情によるバグを修正した場合、改めて定める支払期日の60日間は、修正済みプログラムが納品された日を起算日として考えます。

理由

設問では、当初納品後に下請業者側の事情によるバグが発見され、プログラムの修正が必要になっています。この場合に支払期日を改めて定めるなら、60日の起算日は修正済みプログラムが納品された日です。

比較

当初プログラムの検査終了日や返却日は、修正後の納品を基準とする起算日とは一致しません。また、修正済みプログラムについても、設問が基準としているのは検査終了日ではなく、修正済みプログラムの納品日です。

選択肢ア

これは不正解だよ。当初のプログラムの検査が終了した日は、修正前の納品物についての確認が終わった時点です。設問では、その後に下請業者側の事情によるバグ修正が必要となっているため、改めて定める60日の起算日としては適切ではありません。

選択肢イ

これは不正解だよ。当初のプログラムが下請業者に返却された日は、修正のために当初納品物を戻した時点にすぎません。支払期日を改めて定める場合の基準は返却日ではなく、修正後のプログラムが納品された時点です。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。下請業者側の事情によるバグを修正し、修正済みプログラムが納品された場合、改めて定める支払期日の60日は、その修正済みプログラムが納品された日を起算日とします。修正前の検査日や返却日ではありません。

選択肢エ

これは不正解だよ。修正済みプログラムの検査が終了した日は、納品後に確認が完了した時点です。しかし、この設問で60日の起算日とされるのは検査終了日ではなく、修正済みプログラムが納品された日です。

学習のポイント

当初納品、修正済み納品、検査終了の各時点を区別し、支払期日の起算点を判断する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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