AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成23年度特別 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
解き方のヒントを見る
権利関係を整理するための視点
プログラムに関わる立場や作業の経緯を切り分け、誰がどの範囲で関与したのかを確認しながら、契約や業務上の関係も含めて整理することが大切です。
この問題で問われていること
この問題では、作成者としての関与だけに注目せず、作成の指示・分担・利用目的・合意内容など、権利の判断に関係しうる事情を同じ基準で照合してください。
視点
権利の帰属を考えるときは、成果物そのものだけでなく、制作に至る関係者の役割、指示や分担、合意の有無、利用場面を分けて整理します。個別事情を混ぜず、設問が示す事実と判断対象の対応を確認しましょう。
確認ポイント
- 制作に関わった主体と役割を区別できているか
- 作成時の指示・分担・合意の内容を確認したか
- 権利の対象と利用される場面を分けて考えたか
正解と解説を見る
正解
ア
解説
契約に著作権の帰属に関する規定がない場合、請負では受注側である発注先、派遣では派遣先の業務として扱われるため、正答はアです。
理由
請負では、受注した側が開発業務を行うため、契約に別段の定めがなければ著作権は発注先に帰属する。派遣では、派遣された労働者が派遣先の指揮命令下で業務を行うため、著作権は派遣先に帰属する。
比較
選択肢は請負の場合の帰属先と、派遣の場合の帰属先の組合せを問うている。請負・派遣のいずれか一方でも帰属先を取り違えると不正解になるため、二つを分けて確認する。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。請負では開発業務を受注した発注先が制作主体となるため、契約に定めがなければ著作権は発注先に帰属する。派遣では派遣先の指揮命令下で開発が行われるため、著作権は派遣先に帰属する。
選択肢イ
これは不正解だよ。請負の場合に著作権が発注先に帰属するという前半は正しい。しかし派遣の場合、開発業務は派遣先の指揮命令下で行われるため、派遣元に帰属するとする後半が誤っている。
選択肢ウ
これは不正解だよ。派遣の場合に著作権が派遣先に帰属するという後半は正しい。一方、請負では発注元が直接制作主体になるのではなく、開発を受注して行う発注先が制作主体となるため、前半が誤っている。
選択肢エ
これは不正解だよ。請負の場合、開発業務を受注して制作する発注先に帰属するため、発注元とする前半が誤っている。また派遣の場合の正しい帰属先は、派遣元ではなく、指揮命令を行う派遣先である。
学習のポイント
請負と派遣で、開発業務の位置付けと帰属先が異なる点を理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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