AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成23年度特別 システム監査技術者 午前Ⅱ 問13

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

選択肢

  1. ア
    請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
  2. イ
    請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
  3. ウ
    請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
  4. エ
    請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
解き方のヒントを見る

権利関係を整理するための視点

プログラムに関わる立場や作業の経緯を切り分け、誰がどの範囲で関与したのかを確認しながら、契約や業務上の関係も含めて整理することが大切です。

この問題で問われていること

この問題では、作成者としての関与だけに注目せず、作成の指示・分担・利用目的・合意内容など、権利の判断に関係しうる事情を同じ基準で照合してください。

視点

権利の帰属を考えるときは、成果物そのものだけでなく、制作に至る関係者の役割、指示や分担、合意の有無、利用場面を分けて整理します。個別事情を混ぜず、設問が示す事実と判断対象の対応を確認しましょう。

確認ポイント

  • 制作に関わった主体と役割を区別できているか
  • 作成時の指示・分担・合意の内容を確認したか
  • 権利の対象と利用される場面を分けて考えたか
正解と解説を見る

正解

ア

解説

契約に著作権の帰属に関する規定がない場合、請負では受注側である発注先、派遣では派遣先の業務として扱われるため、正答はアです。

理由

請負では、受注した側が開発業務を行うため、契約に別段の定めがなければ著作権は発注先に帰属する。派遣では、派遣された労働者が派遣先の指揮命令下で業務を行うため、著作権は派遣先に帰属する。

比較

選択肢は請負の場合の帰属先と、派遣の場合の帰属先の組合せを問うている。請負・派遣のいずれか一方でも帰属先を取り違えると不正解になるため、二つを分けて確認する。

選択肢ア(正解)

これは正解だよ。請負では開発業務を受注した発注先が制作主体となるため、契約に定めがなければ著作権は発注先に帰属する。派遣では派遣先の指揮命令下で開発が行われるため、著作権は派遣先に帰属する。

選択肢イ

これは不正解だよ。請負の場合に著作権が発注先に帰属するという前半は正しい。しかし派遣の場合、開発業務は派遣先の指揮命令下で行われるため、派遣元に帰属するとする後半が誤っている。

選択肢ウ

これは不正解だよ。派遣の場合に著作権が派遣先に帰属するという後半は正しい。一方、請負では発注元が直接制作主体になるのではなく、開発を受注して行う発注先が制作主体となるため、前半が誤っている。

選択肢エ

これは不正解だよ。請負の場合、開発業務を受注して制作する発注先に帰属するため、発注元とする前半が誤っている。また派遣の場合の正しい帰属先は、派遣元ではなく、指揮命令を行う派遣先である。

学習のポイント

請負と派遣で、開発業務の位置付けと帰属先が異なる点を理解する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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