STITストラテジスト試験 午前Ⅱ
令和7年度春期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問22
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
解き方のヒントを見る
制度の目的と適用範囲を整理する視点
著作権に関する利用制度を考えるときは、制度が設けられた目的と、誰のどのような利用場面を対象にするのかを切り分け、問題文に示された条件との対応を丁寧に確認しましょう。
この問題で問われていること
一つの観点として、制度の名称や印象だけで判断せず、利用する主体・対象となる行為・適用される条件の関係を、問題文の記述に沿って順番に整理し、表現同士の対応を確認してください。
視点
制度を学ぶ際は、まず保護との関係や利用を認める趣旨を大きな枠組みで捉え、そのうえで対象者、利用目的、手続や条件がどのように結び付くかを確認します。個別の文言は、制度の射程を示す手掛かりとして読み取りましょう。
確認ポイント
- 制度が想定する利用者と利用場面を、文中の条件に沿って整理できているか
- 制度の目的と、適用されるための条件を混同せずに区別できているか
- 一般的な印象ではなく、対象・目的・条件の対応関係を確認できているか
正解と解説を見る
正解
エ
解説
フェアユースとは、批評や解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的による著作物の利用について、一定の範囲で著作権侵害に当たらないと考えるものです。
理由
フェアユースは、著作物の利用目的が公正であり、利用も一定の範囲にとどまる場合に、著作権侵害に当たらないとする考え方です。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などが例として挙げられます。
比較
他の選択肢は、公的機関による使用料、著作権使用料の徴収委託、著作者の意に反する改変の禁止に関する説明であり、フェアユースそのものを説明していません。
選択肢ア
これは不正解だよ。公的機関が公共の福祉を目的に他者の著作物を使用する場合の使用料に関する考え方を述べています。フェアユースは、公的機関に限った使用料免除ではなく、公正な目的での著作物利用を一定範囲で認める考え方です。
選択肢イ
これは不正解だよ。著作権者が使用料の徴収を第三者へ委託できることや、著作権管理団体が公平に徴収することに関する説明です。これは著作権の管理方法を示したもので、著作物の公正な利用を認めるフェアユースの説明ではありません。
選択肢ウ
これは不正解だよ。著作物の内容や題号を公正に扱うため、著作者の意に反する変更や切除などの改変をしてはならないという説明です。これは著作者の権利に関する考え方であり、一定範囲の利用を認めるフェアユースとは異なります。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的であれば、一定の範囲で著作物を利用しても著作権侵害に当たらないという説明です。これはフェアユースの考え方に一致します。
学習のポイント
フェアユースと、著作権の管理や著作者人格権に関する考え方を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和7年度春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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