STITストラテジスト試験 午前Ⅱ

令和4年度春期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問22

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

フェアユースの説明はどれか。

選択肢

  1. ア
    国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
  2. イ
    著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
  3. ウ
    著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
  4. エ
    批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
解き方のヒントを見る

権利制限の均衡を読む視点

著作権の権利制限を考えるときは、利用を認める制度の趣旨と、権利者の利益への影響を対比し、説明全体の均衡を落ち着いて読み取ることが大切です。

この問題で問われていること

各選択肢を、利用者側の目的だけで判断せず、権利者の利益とのバランスという一つの観点から読み、制度の考え方に沿う説明かを確認してください。

視点

権利制限に関する説明は、単に利用の可否だけでなく、なぜ一定の利用を調整する必要があるのかという制度の目的に照らして整理します。

確認ポイント

  • 利用の目的と制度が調整しようとする利益の関係を確認する。
  • 権利者の利益への影響が、説明の中でどう扱われているかを見る。
  • 一方の立場だけに偏らず、全体の均衡から説明を点検する。
正解と解説を見る

正解

エ

解説

フェアユースとは、批評や研究などの公正な目的であれば、一定の範囲に限って著作物を利用しても著作権侵害に当たらないとする考え方です。

理由

フェアユースは、著作物の利用目的が批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など公正なものである場合に、一定範囲の利用を認める考え方です。

比較

他の選択肢は、公的機関の使用料、著作権使用料の徴収委託、著作物の改変禁止に関する説明であり、一定目的の利用を著作権侵害としないフェアユースの説明とは異なります。

選択肢ア

これは不正解だよ。この説明は、国や地方公共団体などが公共の福祉を目的として著作物を使う場合の使用料免除に関する考え方です。フェアユースは公的機関に限定された制度ではなく、批評や研究など公正な目的での一定範囲の利用を扱います。

選択肢イ

これは不正解だよ。これは著作権者が使用料の徴収を第三者へ委託できることと、著作権管理団体が公平に徴収することに関する説明です。著作物の利用を一定条件で認めるフェアユースの考え方ではなく、権利管理の仕組みを示しています。

選択肢ウ

これは不正解だよ。この説明は、著作者の意に反して著作物を変更、切除その他の改変をしてはならないという、著作物の内容や題号を同一に保つための考え方です。公正な目的で利用できる範囲を示すフェアユースとは対象が異なります。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的であれば、一定の範囲で著作物を利用しても著作権侵害に当たらないという説明は、フェアユースの考え方に一致します。

学習のポイント

著作物の利用を認める制度と、著作権管理や人格権に関する制度を区別する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和4年度春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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