STITストラテジスト試験 午前Ⅱ
平成24年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
- エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
解き方のヒントを見る
免責事由を整理する視点
条文や解説を暗記するだけでなく、設問に示された事実を要件ごとに整理し、どの条件が論点になっているかを段階的に確認しましょう。
この問題で問われていること
一つの判断に飛びつかず、事実関係を分解して、法的な要件との対応関係を順番に確認することに集中してください。
視点
免責に関する論点は、制度の目的、成立条件、事実との対応を分けて整理すると、判断の根拠を確認しやすくなります。
確認ポイント
- 設問中の事実を時系列や関係者ごとに整理する
- 判断に関係する要件を一つずつ確認する
- 各要件と事実の対応に根拠があるか見直す
正解と解説を見る
正解
エ
解説
PL法では、製造物の欠陥によって損害が生じた場合に、製造者の過失を要件とせず責任を問う。一方、引渡し時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合は、免責事由として扱われる。
理由
製造物責任法は、製造物に欠陥があり、その欠陥によって他人の生命、身体又は財産に損害が生じた場合の責任を定める。製造者の過失を被害者が証明できないこと自体は、免責事由ではありません。
比較
引渡し時点の科学又は技術の水準では欠陥を認識できなかった場合は、いわゆる開発危険に関する免責に該当する。輸入者も一定の場合に製造者として扱われ、事故発生時期だけで一律に免責されるわけではありません。
選択肢ア
これは不正解だよ。PL法では、被害者が製造過程の過失を証明できるかどうかを中心に責任を判断するのではなく、製造物に欠陥があり、その欠陥によって損害が生じたことが重要になる。したがって、過失を証明できない場合が免責とはならない。
選択肢イ
これは不正解だよ。製造物を海外から輸入し、国内で販売する事業者は、PL法上、一定の要件の下で製造者と同様に責任を負う立場になり得る。単に海外製品を輸入していることは、製造物責任を免れる理由にはならない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。製造物を引き渡してから5年を超えて事故が発生したというだけで、PL法上の責任が一律に免責されるわけではない。期間に関する規定と、免責事由として定められた条件は別の問題であり、5年という基準だけでは判断できない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。製造物を引き渡した時点の科学又は技術の水準では、その製造物に欠陥があることを認識できなかった場合、製造者が欠陥を予見できなかった事情として免責が認められる。これは開発危険に関する免責事由である。
学習のポイント
過失責任と製造物責任の違い、輸入者の扱い、期間制限、開発危険の抗弁を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成24年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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