STITストラテジスト試験 午前Ⅱ
平成23年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問25
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可されている。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
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保存要件を整理するための視点
国税関係帳簿の電子保存を検討するときは、制度上の区分や対象となる記録の性質を整理し、保存の目的と求められる管理上の観点が対応しているかを順に確認しましょう。個別の文言だけで判断せず、全体の要件の関係を確認することが重要です。
この問題で問われていること
この問題では、記録がどのような経緯で作成・受領され、後から内容を確認できる状態をどう維持するかという観点に絞り、制度の区分と管理方法の対応関係を丁寧に見比べてください。
視点
電子保存の要件を考える際は、記録の成立過程、保存後の確認可能性、管理責任の所在を切り分け、相互に矛盾がないかを整理します。制度名や用語の印象だけで判断せず、要件同士の役割に注目しましょう。
確認ポイント
- 記録が作成・受領された経緯を整理する
- 保存後に確認すべき管理上の観点を分けて考える
- 制度上の区分と各要件の関係を見比べる
正解と解説を見る
正解
ア
解説
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合は、あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが法律上の要件です。
理由
磁気媒体による国税関係帳簿の保存は、保存を始める前に所轄の税務署長の承認を受ける必要があります。したがって、事前承認を求めるアが設問の条件に合致します。
比較
イは媒体の性能指定、ウは電子取引に限定する説明、エは紙やマイクロフィルムのバックアップ義務を述べていますが、いずれも設問で示された法律上の規定とは一致しません。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合は、保存を開始する前に、所轄の税務署長の承認を受けることが法律上求められる。設問はこの事前手続を正しく述べている。
選択肢イ
これは不正解だよ。設問で法律上求められているのは、定められた性能の媒体を必ず使用することではなく、保存に先立つ所轄の税務署長の承認である。媒体性能の指定を述べているため条件が異なる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。磁気媒体による保存の対象は、電子取引に関する記録だけに限られるという説明ではない。国税関係帳簿の保存方法に関する事前承認の規定を、対象範囲の限定と取り違えている。
選択肢エ
これは不正解だよ。法律上の要件は、バックアップとして紙又はマイクロフィルムを必ず保存することではない。設問で問われている規定は、磁気媒体保存を始める前の承認手続であり、別の保存義務を示す説明ではない。
学習のポイント
電子帳簿保存における事前承認と対象範囲を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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