STITストラテジスト試験 午前Ⅱ

平成21年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問25

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

パブリックドメインソフトウェアとするための条件はどれか。

選択肢

  1. ア
    オリジナルのライセンスと同じ条件を適用する。
  2. イ
    公的機関に対して,ソースコードを公開する。
  3. ウ
    著作権を放棄する,又は放棄の宣言をする。
  4. エ
    著作権を留保したまま,自由な配布を認める。
解き方のヒントを見る

成立条件を整理するための視点

選択肢を読むときは、個々の説明をすぐに判断せず、成立に関わる前提・当事者・対象・時点を同じ基準で切り分けて整理しましょう。条件そのものと、成立後に生じる扱いを混同しないことが重要です。

この問題で問われていること

確認する観点は、説明が示している内容が「成立するための条件」なのか、それとも成立した後の効果や運用上の扱いなのかを区別できているか、という一点です。段階をそろえて読むと、論点のずれを見つけやすくなります。

視点

判断の前に、各説明がどの段階の事柄を扱っているかをそろえて見ます。成立前の前提、成立時の関係、成立後の結果を混ぜず、誰に何が関係する説明なのかを本文の語句に沿って対応づけてください。

確認ポイント

  • 説明は成立前・成立時・成立後のどの段階を扱っているか。
  • 条件として述べられた要素と、その後の結果を混同していないか。
  • 対象・関係者・時点の対応が、選択肢の文面全体で一貫しているか。
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

パブリックドメインソフトウェアは、著作権による権利を放棄するか、放棄したことを明示して、著作権に基づく制限を受けない状態にしたソフトウェアです。

理由

パブリックドメインとするための本質は、著作権を放棄すること、または放棄を宣言することです。これにより、著作権者の権利に基づく制限がなくなる。したがって、ウが正しい。

比較

同じライセンス条件の適用や、公的機関へのソースコード公開は、パブリックドメインの成立条件そのものではありません。また、著作権を留保したまま自由な配布を認める場合は、著作権が残るため、パブリックドメインとは異なる。

選択肢ア

これは不正解だよ。オリジナルのライセンスと同じ条件を適用することは、著作物の利用や再配布に関する許諾条件を定める方法である。しかし、その条件を適用しただけでは著作権自体がなくなったり、放棄されたりするわけではないため、パブリックドメインの条件には当たらない。

選択肢イ

これは不正解だよ。公的機関に対してソースコードを公開することは、透明性や検証可能性に関係する措置であり、著作権の帰属や放棄を直接決めるものではない。公開先が公的機関であっても、それだけでソフトウェアがパブリックドメインになることはない。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。パブリックドメインは、著作権者が著作権を放棄するか、放棄したことを宣言し、著作権に基づく権利制限を受けない状態にしたものをいう。この選択肢は、その成立条件を直接示している。

選択肢エ

これは不正解だよ。著作権を留保したまま自由な配布を認める場合、利用者に広い許諾を与えていても、著作権そのものは著作権者に残っている。したがって、自由に配布できることと、パブリックドメインであることは同じではない。

学習のポイント

著作権の放棄と、著作権を保持したまま利用を許諾することの違いを学ぶ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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