SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ

平成26年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。

選択肢

  1. ア
    営業譲渡が可能なこと
  2. イ
    期間が10年を超えないこと
  3. ウ
    公然と知られていないこと
  4. エ
    特許出願をしていること
解き方のヒントを見る

事実関係を対応づける視点

営業秘密に関する設問では、用語を単独で覚えるのではなく、問題文に示された事情を制度上の評価対象へ順に対応づけ、各事情がどの判断に関係するかを丁寧に整理して考えます。

この問題で問われていること

確認の中心は、示された事実を読み落とさず、制度上の検討項目との関係を一つずつ整理することです。結論を急がず、事実と評価を分けて捉えてください。

視点

問題文の事情を、誰が・何を・どのように扱っているかという観点で整理し、事実そのものと、そこから導く制度上の評価を混同しないように考えます。

確認ポイント

  • 問題文にある事実と、そこから導く評価を分けて読めているか
  • 一つの事情だけで結論を決めず、設問全体の関係を確認したか
  • 各記述が示す事実を、同じ基準で比較できる形に整理したか
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

不正競争防止法上の営業秘密は、秘密として管理され、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であり、さらに公然と知られていないことが要件となる。

理由

営業秘密と認められるには、単に価値のある情報であるだけでは足りない。秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること、そして公然と知られていないことが必要です。したがって、該当するのはウです。

比較

営業譲渡の可否、秘密である期間の上限、特許出願の有無は、営業秘密に該当するための三要件には含まれない。特許制度を利用しているかどうかにかかわらず、要件を満たす情報は営業秘密となり得る。

選択肢ア

これは不正解だよ。営業譲渡が可能かどうかは、事業や権利の移転に関する性質であり、情報が秘密として管理されているか、事業活動に有用か、外部に知られていないかという営業秘密の成立要件を示すものではない。

選択肢イ

これは不正解だよ。営業秘密について、期間が10年を超えないことを要件とする規定ではない。営業秘密に該当するかどうかは、一定期間の長さではなく、秘密として管理されていることや情報の性質などによって判断される。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。営業秘密には、秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることに加え、公然と知られていないことが求められる。これは営業秘密の三要件の一つである。

選択肢エ

これは不正解だよ。特許出願をしていることは、営業秘密の成立に必要な条件ではない。特許出願によって公開される情報もあり、営業秘密かどうかは特許出願の有無ではなく、秘密管理や有用性、公開状況によって判断される。

学習のポイント

営業秘密の三要件を、管理性・有用性・非公知性の三つに分けて覚える。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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