SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ

平成25年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
  2. イ
    作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
  3. ウ
    試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
  4. エ
    特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
解き方のヒントを見る

権利と利用行為の対応を整理

Webページに関する記述を読むときは、掲載内容そのものと、それをどのような目的・方法で扱うのかを分けて捉え、権利の問題として検討する対象を一つに絞ると整理しやすくなります。

この問題で問われていること

一つの観点として、記述が示す利用行為と、保護される対象との関係に注目してください。誰が何をどの範囲で扱う前提なのかを読み取り、判断材料を混ぜず丁寧に整理します。

視点

記述を確認する際は、内容の種類を先に決めつけず、利用される対象、行為の主体、利用の目的や範囲という要素を分けてメモします。そのうえで、設問が問う関係だけに照らして考えましょう。

確認ポイント

  • 対象として扱われているものは何か
  • 誰のどのような利用行為が問題になっているか
  • 目的や範囲など、判断に関係する条件は何か
正解と解説を見る

正解

エ

解説

Web上の情報は、公開目的や無料提供だけで著作権の保護対象から外れるわけではありません。情報の選択や配列、コメントなどに創作性があれば、リンク集も編集著作物として保護されます。

正しい考え方

著作権法は、文章やプログラムだけでなく、素材の選択や配列に創作性が認められる編集物も保護します。特定分野のURLを選び、分類し、コメントを加えたリンク集は、その編集上の創作性によって保護対象となり得ます。

選択肢の比較

趣味目的やフリーウェアという公開形態だけで著作権が消滅するわけではありません。また、試用期間の終了だけから、作成データの掲載が直ちに侵害になるともいえません。

選択肢ア

これは不正解だよ。趣味目的で個人が開設していても、Webページは不特定多数が閲覧できるため、他人の著作物を無断で掲載する行為が当然に私的使用になるわけではない。非営利・私的な動機だけでは著作権侵害を否定できない。

選択肢イ

これは不正解だよ。プログラムは、フリーウェアとして公開されていても著作物になり得る。フリーウェアという名称は、利用や配布を一定条件で認める提供形態を示すにとどまり、著作権法の保護対象から外れることを意味しない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。試用期間中のシェアウェアで作成したデータを、期間終了後にWebページへ掲載することが直ちに著作権侵害になるとはいえない。問題となるのは、ソフトの利用条件やデータ自体の権利であり、試用期間の終了だけでは一律に決まらない。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。特定分野のURLを選び、分類して簡単なコメントを加えるなど、素材の選択や配列、表現に創作性があれば、リンク集は編集著作物として著作権法の保護対象となる。単なるURLの存在ではなく、編集上の創作性が根拠となる。

学習のポイント

Web公開、利用許諾、著作物としての創作性を切り分けて判断する力を身につける。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成25年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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