SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ
平成22年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アA社とB社が話し合って決定する。
- イA社とB社で共有する。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
解き方のヒントを見る
権利関係を整理する一つの視点
判断に入る前に、設問中の事実を時系列と関係者の立場に分けて整理し、どの情報が権利関係の判断材料として示されているかを落ち着いて確認しましょう。表現の印象だけで結論を急がないことが大切です。
この問題で問われていること
この問題では、登場する人物や組織の役割を先に整理し、作成・依頼・利用などの出来事がどの順序で示されているかを対応づけて、一つずつ丁寧に読むことに集中してください。
視点
権利に関する問いは、用語の印象や一般的なイメージだけで判断せず、設問に書かれた出来事、関係者、時点を同じ基準で並べて整理します。事実の対応関係を確認し、自分の読み取りに矛盾がないかを見直す順序で考えると、論点を見失いにくくなります。
確認ポイント
- 設問に登場する関係者と、それぞれに示された役割を整理する。
- 出来事が起きた順序と、判断の基準になりそうな時点を確認する。
- 関係者・出来事・時点の対応関係に読み違いがないか見直す。
正解と解説を見る
正解
エ
解説
著作権の原始的帰属は、単に要求仕様を示した会社ではなく、実際にプログラムを創作した主体を基準に考える。特段の取決めがない本問では、作成を依頼されたB社に帰属する。
理由
A社は販売管理システムの要求仕様を示して作成を依頼していますが、プログラムそのものの作成を担当したのはB社です。著作物の権利について特段の取決めがないため、プログラム著作権の原始的帰属は、実際に創作したB社となります。
比較
要求仕様を提示したことだけで、A社に著作権が原始的に帰属するわけではありません。また、契約で定めていない以上、A社とB社の共有になるものでもなく、後から利用条件や権利移転を定めることとは区別して考えます。
選択肢ア
これは不正解だよ。著作権の原始的帰属は、権利について特段の取決めがない場合に、当事者の話合いで自動的に決まるものではありません。A社が要求仕様を示した事実と、B社がプログラムを創作した事実を区別して判断する必要があります。
選択肢イ
これは不正解だよ。A社とB社が共同でプログラムを創作したという事情は示されておらず、権利について共有する特段の合意もありません。A社が仕様を提示したことだけを理由に、プログラム著作権が両社の共有になるわけではありません。
選択肢ウ
これは不正解だよ。A社は販売管理システムの要求仕様を示した発注者ですが、プログラムの作成自体はB社に依頼しています。仕様を決めたことだけでは、プログラムを創作した主体としての原始的な著作権がA社に帰属する根拠にはなりません。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。著作権についてA社とB社の間に特段の取決めがなく、B社がA社の要求仕様に基づいてプログラムを作成した場合、プログラムを実際に創作したB社に著作権が原始的に帰属します。要求仕様の提示者であるA社に当然に帰属するわけではありません。
学習のポイント
発注者の仕様提示と、プログラムを創作した者の権利帰属を区別する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成22年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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