SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ
令和5年度春期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア公開されているプロトコルに基づいて、 他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- イ使用、 複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で、 許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、 当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
- ウソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、 契約上は複製権の許諾は受けていないが、 使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので、 そのプロテクトを外し、 バックアップのために複製した。
- エ他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、 試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
解き方のヒントを見る
午前II 問23:勝手なバックアップ複製と保護解除はNGだよ
ソフトウェアは、買ったからといって何でも自由にコピーできるわけではないよ。たとえば、レンタルDVDを借りた人が『念のため保存用にコピーしよう』としてコピーガードを外すようなものだね。使用許諾契約で複製が認められていないソフトウェアについて、保護を解除してバックアップを作る行為は、契約上も著作権管理上も不適切だよ。
この問題で問われていること
契約で認められた使い方と、許可されていないコピーやコピー防止機能の回避をきちんと区別できるかを確認しよう。
著作権管理上の不適切行為
許諾されていない複製に加え、プロテクト解除も問題になる。
複製権なし\n+ 保護解除\n+ 複製\n-> 不適切
確認ポイント
- 公開プロトコルに基づく独自実装自体は直ちに違法ではありません。
- 許諾契約範囲内の改変・販売は許容され得る。
- 複製権なしで保護解除して複製する行為を選ぶ。
正解と解説を見る
正解
ウ
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア
これは不正解だよ。公開されているプロトコルは、みんなが見られる窓口の手順みたいなもの。その手順を参考にして、自分で一から同じように動くソフトを作るだけなら、他社ソフトを盗みコピーしたわけではないんだ。
選択肢イ
これは不正解だよ。使用・複製・改変してよいという許可を先にもらっていて、その約束の範囲内で製品に組み込んで売っているよね。大家さんから「この部屋は改装して使っていいよ」と言われた範囲で改装するようなものだよ。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。契約で複製してよい許可をもらっていないのに、鍵付きの箱の鍵を壊して中身をコピーしたようなものなんだ。バックアップ目的でも、プロテクトを外して複製するのは許されない扱いになるよ。
選択肢エ
これは不正解だよ。正当に手に入れたソフトを、試験や研究のために中の仕組みを調べる逆コンパイルは、一定の範囲で認められる場合があるんだ。買った機械を研究目的で分解して仕組みを確認するイメージで、ただちに違法コピーとはいえないよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和5年度春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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