SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ

平成29年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅱ 問23

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

企業問で、 商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合、 著作権の帰属先として、 適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    請負人、 注文者のどちらにも帰属しない。
  2. イ
    請負人と注文者が共有する。
  3. ウ
    請負人に帰属する。
  4. エ
    注文者に帰属する。
解き方のヒントを見る

作ったソフトの著作権は誰のもの?

企業が別の会社にソフトウェア開発をお願いした場合でも、契約書に著作権の行き先が書かれていなければ、原則として著作権は実際に作った請負人側に残るよ。たとえるなら、料理を注文して食べる権利はあっても、レシピそのものまで自動でもらえるわけではない、というイメージだよ。

この問題で問われていること

この問題では、『お金を払って開発を頼んだんだから、著作権も当然注文者のものになる』とは限らない点を押さえよう。著作権を注文者に移したいなら、契約でそのことを明確に決めておく必要があるよ。

請負開発と著作権

著作権は契約で譲渡や利用許諾を定めない限り、創作者側に残る。請負契約だから自動的に発注者へ移るわけではありません。

契約記載なし\n-> 原則として請負人へ帰属

確認ポイント

  • 当然に共有になるわけではありません。
  • 注文者へ自動帰属もしない。
  • 請負人に帰属するを選ぶ。
正解と解説を見る

正解

ウ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは不正解だよ。ソフトウェアは誰かが作った著作物なので、著作権の持ち主がいない、という扱いにはならないよ。たとえるなら、家の合鍵を誰が持つか決め忘れたからといって「誰の鍵でもない」とはならない感じだね。この場合は、作った請負人が持ち主になるよ。

選択肢イ

これは不正解だよ。共同で一緒に作ったなら共有になることもあるけど、この問題は「開発請負契約」で、基本的に作る役は請負人だよ。たとえるなら、ケーキを注文した人とパティシエが、何も決めていないのにレシピを半分ずつ持つわけではない、という感じだね。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。ソフトウェアは、たとえるなら「料理を作った人のレシピ」に近いんだ。お金を払って作ってもらっても、契約書に「レシピの権利も渡します」と書いていなければ、作った人である請負人に著作権が残るよ。だから、特別な取り決めがないなら請負人に帰属するんだ。

選択肢エ

これは不正解だよ。注文者はお金を払ってソフトウェアを受け取るけど、それだけで著作権まで自動でもらえるわけではないんだ。たとえるなら、絵を買っても、その絵をコピーして販売する権利まで当然にもらえるわけではない、というイメージだよ。注文者に移すには契約書で決めておこう。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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