SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

平成29年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

企業が請負で受託して開発したか、 又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、 著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

選択肢

  1. ア
    請負の場合は発注先に帰属し、 派遣の場合は派遣先に帰属する。 イ請負の場合は発注先に帰属し、 派遣の場合は派遣元に帰属する。 ウ請負の場合は発注元に帰属し、 派遣の場合は派遣先に帰属する。 エ請負の場合は発注元に帰属し、 派遣の場合は派遣元に帰属する。
  2. イ
    ー14一
  3. ウ
    [ メモ用紙〕
  4. エ
    ー王一
解き方のヒントを見る

午前I 問30:プログラムの著作権は誰のもの?

請負で作ってもらったプログラムや、派遣社員が作ったプログラムの著作権は、「お金を払った側のもの」とすぐ決まるわけではないよ。契約で特別に決めていない場合は、まず「実際に誰が作ったのか」「その人はどこの会社の社員として作ったのか」を見る必要があるんだ。料理でたとえると、外注先のシェフが自分の店として作った料理なのか、自社のキッチンで社員として作った料理なのかで、扱いが変わるイメージだよ。契約形態だけで判断せず、著作権が最初に誰へ帰属するのかを整理しよう。

この問題で問われていること

請負、派遣、雇用の違いを押さえたうえで、プログラムの著作権が最初に誰のものになるのかを判断できるかがポイントだよ。

Original Ownership of Program Copyright

when contracts do not specify otherwise、 the original copyright ownership of developed programs must be judged from who created the work and under what employment or contract relationship

check who created the work\ncheck contract or employment relationship\nseparate outsourcing from dispatch\njudge original ownership before transfer

確認ポイント

  • 契約形態だけで決めない。
  • 創作主体と雇用関係を見る。
  • 原始的帰属と移転を分けて考える。
正解と解説を見る

正解

ア

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア(正解)

これは正解だよ。請負は「お店にケーキ作りを丸ごと注文する」ようなもので、作ったケーキのレシピの元の権利は、基本的に作ったお店側、つまり発注先にあるんだ。一方、派遣は「自分の厨房に来てもらって、自分の指示で作業してもらう」形なので、そこで作られたプログラムの著作権は派遣先に帰属すると考えるよ。

選択肢イ

これは不正解だよ。請負で発注先に帰属するところまでは合っているけど、派遣で派遣元に帰属するという部分が違うんだ。派遣は、作業する人が派遣先の指示で働く形だから、「どこの現場の指示で作ったか」を見ると派遣先に帰属すると考えるよ。

選択肢ウ

これは不正解だよ。派遣の場合に派遣先へ帰属する点は合っているけど、請負の場合に発注元へ帰属するという点が違うんだ。請負は「外のお店に完成品を作ってもらう」イメージで、契約で別に決めていなければ、著作権は実際に作った発注先側にあるよ。

選択肢エ

これは不正解だよ。請負を発注元、派遣を派遣元としていて、どちらも原則と逆になっているんだ。合鍵でたとえると、請負では鍵を作った業者側に元の権利があり、派遣では派遣先の家の中で派遣先の指示で作ったものなので派遣先側に権利がある、と整理しよう。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

関連する過去問一覧

IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針