SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

平成25年度春期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

発注者と受注者の問でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、 発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、 指揮命令権と雇用契約に関して、 適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    指揮命令権は発注者にあり、 更に、 発注者の事業所での作業を実施可能にするために、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  2. イ
    指揮命令権は発注者にあり、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、 発注者の事業所で作業を実施する。
  3. ウ
    指揮命令権は発注者にないが、 発注者の事業所で作業を実施可能にするために、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  4. エ
    指揮命令権は発注者になく、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、 発注者の事業所で作業を実施する。
解き方のヒントを見る

午前I 問30:営業秘密は「ちゃんと秘密扱いしている情報」だけが守られるよ

会社のノウハウや顧客リストでも、机の上に置きっぱなしのメモみたいに誰でも見られる状態だと、営業秘密としては守られないよ。営業秘密として保護されるには、「秘密として管理していること」が大事なんだ。

この問題で問われていること

特許や著作権などの知的財産権とは別に、営業秘密として守られるための3つの条件を理解しているかがポイントだよ。特に「価値ある情報なら何でもOK」ではなく、「秘密として管理されているか」をしっかり見分けよう。

Trade Secret Requirements

trade secrets are protected when they are secret、 useful、 and not publicly known

secret\nuseful\nnot public

確認ポイント

  • 価値があるだけでは足りない。
  • 秘密管理性が必要です。
  • 営業秘密の三要件を選ぶ。
正解と解説を見る

正解

エ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは不正解だよ。請負契約なのに「発注者に指揮命令権がある」うえに「発注者と雇用契約も結ぶ」としていて、二重におかしいんだ。お店に弁当を注文した人が、厨房スタッフに直接命令したり、そのスタッフを自分の従業員にしたりしないのと同じだよ。請負では、作業者への指示も雇用も受注者側が行うんだ。

選択肢イ

これは不正解だよ。請負契約では、発注者は作業者に「今日はこれをやって」と直接命令できないんだ。たとえるなら、引っ越し業者に依頼したとき、依頼主が作業員一人ひとりに細かく指示するのではなく、業者のリーダーが指示する感じだよ。発注者に指揮命令権がある、という点が間違いだね。

選択肢ウ

これは不正解だよ。発注者の事業所で作業するだけなら、作業者が発注者と新しく雇用契約を結ぶ必要はないんだ。たとえるなら、修理業者さんが家に来て作業しても、その人を家の住人として雇うわけじゃないよね。作業場所が発注者側でも、雇用関係は受注者とのままだよ。

選択肢エ(正解)

これが正解だよ。請負契約では、発注者は完成した成果物や仕事の結果を受け取る立場で、作業者へ直接命令する立場ではないんだ。たとえるなら、宅配業者に配達を頼んだ人が、配達員に細かくルートを命令したり、配達員を自分の社員にしたりしないのと同じだよ。発注者の事業所で作業しても、指揮命令権も雇用契約も受注者側にある、という理解でOKだよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成25年度春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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