SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ
平成25年度春期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア指揮命令権は発注者にあり、 更に、 発注者の事業所での作業を実施可能にするために、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、 発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが、 発注者の事業所で作業を実施可能にするために、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく、 受注者に所属する作業者は、 新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、 発注者の事業所で作業を実施する。
解き方のヒントを見る
午前I 問30:営業秘密は「ちゃんと秘密扱いしている情報」だけが守られるよ
会社のノウハウや顧客リストでも、机の上に置きっぱなしのメモみたいに誰でも見られる状態だと、営業秘密としては守られないよ。営業秘密として保護されるには、「秘密として管理していること」が大事なんだ。
この問題で問われていること
特許や著作権などの知的財産権とは別に、営業秘密として守られるための3つの条件を理解しているかがポイントだよ。特に「価値ある情報なら何でもOK」ではなく、「秘密として管理されているか」をしっかり見分けよう。
Trade Secret Requirements
trade secrets are protected when they are secret、 useful、 and not publicly known
secret\nuseful\nnot public
確認ポイント
- 価値があるだけでは足りない。
- 秘密管理性が必要です。
- 営業秘密の三要件を選ぶ。
正解と解説を見る
正解
エ
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア
これは不正解だよ。請負契約なのに「発注者に指揮命令権がある」うえに「発注者と雇用契約も結ぶ」としていて、二重におかしいんだ。お店に弁当を注文した人が、厨房スタッフに直接命令したり、そのスタッフを自分の従業員にしたりしないのと同じだよ。請負では、作業者への指示も雇用も受注者側が行うんだ。
選択肢イ
これは不正解だよ。請負契約では、発注者は作業者に「今日はこれをやって」と直接命令できないんだ。たとえるなら、引っ越し業者に依頼したとき、依頼主が作業員一人ひとりに細かく指示するのではなく、業者のリーダーが指示する感じだよ。発注者に指揮命令権がある、という点が間違いだね。
選択肢ウ
これは不正解だよ。発注者の事業所で作業するだけなら、作業者が発注者と新しく雇用契約を結ぶ必要はないんだ。たとえるなら、修理業者さんが家に来て作業しても、その人を家の住人として雇うわけじゃないよね。作業場所が発注者側でも、雇用関係は受注者とのままだよ。
選択肢エ(正解)
これが正解だよ。請負契約では、発注者は完成した成果物や仕事の結果を受け取る立場で、作業者へ直接命令する立場ではないんだ。たとえるなら、宅配業者に配達を頼んだ人が、配達員に細かくルートを命令したり、配達員を自分の社員にしたりしないのと同じだよ。発注者の事業所で作業しても、指揮命令権も雇用契約も受注者側にある、という理解でOKだよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成25年度春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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