SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ
平成24年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アA 社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて、 A 社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した
- イソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、 契約上は複製権の許諾は受けていないが、 使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので、 そのプロテクトを外し、 パックアップのために複製した。
- ウ他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、 逆コンパイルを行った
- エ複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって、 許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み、 ソース契約の範囲内で製品を販売した。
解き方のヒントを見る
午前I 問17:そのプログラムの使い方、著作権的にアウト?
プログラムの著作権侵害かどうかは、「コピーした?」「勝手に直した?」「配った?」みたいに、著作権者が持っている権利を勝手に使っていないかで考えるよ。たとえば、友だちのノートを許可なく丸ごとコピーして配ったらまずいよね。それと同じで、開発や利用の都合があっても、著作権者の許可があるか、法律で認められた例外に当たるかを確認しよう。
この問題で問われていること
プログラムに対するいろいろな行為の中から、「これは著作権者の権利を侵している可能性があるな」と判断できるかがポイントだよ。複製・改変・配布などの行為を、許可の有無や法律上の例外とセットで見分けよう。
Recognizing Program Copyright Infringement
program copyright infringement arises when acts such as copying、 modifying、 or distributing are done without permission and outside legal exceptions
copying may infringe\nmodifying may infringe\ndistribution may infringe\npermission or exception changes the answer
確認ポイント
- 複製・改変・配布を分けて見る。
- 許諾の有無を先に確認する。
- 例外規定があるかも考える。
正解と解説を見る
正解
イ
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア
これは不正解だよ。公開済みのプロトコルという『窓口でのやり取りのルール』を見て、同じように動く別ソフトを自分で作るのは、レシピではなく注文方法を参考にして自分の料理を作るようなもの。ソースコードなどの表現をコピーしていないなら、同等機能を独自開発しても著作権侵害とはいえないよ。
選択肢イ(正解)
これは著作権侵害に当たるので、この問題では正解だよ。バックアップ目的でも、プロテクトを外してコピーするのは、鍵付きの箱を『予備が欲しいから』と勝手にこじ開けて中身を複製するようなもの。契約で複製を許されていないうえ、コピー防止の仕組みまで外しているのがアウトだよ。
選択肢ウ
これは不正解だよ。正当な手段で入手したソフトを調べるために逆コンパイルする行為は、この問題では著作権侵害そのものとは扱われないよ。たとえるなら、買った機械を分解して仕組みを研究するようなもの。ただし、解析結果を使ってコードを丸写ししたり、契約で禁止された範囲を破ったりすると別問題になるので注意しよう。
選択肢エ
これは不正解だよ。複製や改変をしてよいという契約を結び、その範囲内で製品に組み込んで販売しているから、店主から『この材料は加工して売っていいよ』と許可をもらって料理を出しているようなもの。約束の範囲を守っているので著作権侵害ではないよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成24年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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