SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ
平成22年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア4社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、 A 社の特話権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、 ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に、 特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても、 独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
解き方のヒントを見る
他社が特許を出す前から「うちで独自に作って使っていた技術」なら、特許侵害と言われずに使い続けられる(先使用権)
特許法における「先使用権(せんしようけん)」についての問題だよ。他社が新しい特許を取得した時に、「その特許の出願前から、うちの会社が独自にその技術を開発して、すでにビジネスで使っていた(または準備していた)」という事実がある場合、他社の特許権を侵害したことにならず、その後も無償でその技術を使い続けることができるという、公平性のためのルールだよ。
この問題で問われていること
特許は先に出願した人が勝つ「先願主義」が原則だけれど、「出願前から独自に発明し事業を行っていた者には、他社の特許成立後も継続して使用する権利(先使用権)が認められる」という例外ルールを選ぼう。
Prior User Right
prior user rights may allow continued use of an invention if it was independently developed and used before another party filed a patent application
independent prior development\nuse before patent filing\npossible non-infringement via prior user right
確認ポイント
- 先使用権の存在を押さえる。
- 独自開発かつ出願前実施が前提です。
- 特許取得後も無効化余地はある。
正解と解説を見る
正解
ア
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア(正解)
これは正しい内容だよ。A社が特許を出す前から、別の会社が自分で考えて製品を作って売っていたなら、『先に店を開いて営業していました』と言える立場になるよ。このような場合は先使用権が認められ、一定の範囲でそのまま使い続けても特許権の侵害にならないんだ。
選択肢イ
これは間違いだよ。組込み機器では、箱や部品のようなハードウェアだけでなく、中で動くソフトウェアの仕組みも特許で保護されることがあるよ。料理でいうと、鍋だけでなく『作り方の工夫』も守られる場合がある、というイメージだね。
選択肢ウ
これは間違いだよ。特許庁の審査を通って特許を取っても、あとから『実は昔からある技術だった』『条件を満たしていなかった』と分かれば、無効になることがあるよ。窓口でいったん許可証をもらっても、後で重大なミスが見つかれば取り消されることがある、という感じだね。
選択肢エ
これは間違いだよ。たとえると、同じ形の合鍵を自分で作ったとしても、その鍵で他人の家を開けたらアウト、という感じ。特許も同じで、先に特許権が成立している技術を、後から独自に思いついたとしても、原則として勝手に使うと侵害になるよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成22年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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